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FPの回答

  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2021.09.22

滋賀県近江八幡市のFP事務所 「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、

制度上、傷病手当を受給した年の医療費は、確定申告において所得控除(医療費控除)ができます。

確定申告をしても、傷病手当金は非課税の為、所得に入れる必要はありませんし、医療費を補填する保険にも該当しません。(所得税基本通達73−9)

なお、民間の医療保険等、医療費を補填する保険は、医療費から除いて医療費控除を申請する必要があります。

以上、参考にされてください。
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
所得は0円となりますが、医療費の控除はできるのですね。
所得0円の場合、医療費控除はできないと思っておりましたので大変勉強になります。
ありがとうございました。

2021.09.22


返信ありがとうございます。

健康保険上の傷病手当金は課税所得には該当しません(非課税)。
しかし、その年に他の所得(給与所得や不動産所得等)があれば、医療費控除により所得を圧縮することに意味があります。
既に、源泉徴収されている所得税があれば、確定申告により還付されることもあります。

なお、傷病手当金を除いて、全く所得が0であれば、医療控除を使って課税所得を圧縮する必要もありません。つまり、確定申告を行う意味もありませんね。


2021.09.22


度々のご回答ありがとうございます。
傷病手当を除きますと、所得は0になりますので、やはり医療費控除による確定申告はできないのですね。
念のために、医療費等の領収書を保管してあるのですが、こういった場合、セルフメディケーション税制については活用可能なのでしょうか?

2021.09.22



再度のご質問ですが、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
医療費控除を行っている場合、セルフメディケーション税制は申告できません。どちらか片方のみの申告となります。
ただ、今回のうさぎさんの場合、傷病手当を除きますと、所得は0になるとのことですので、仮にセルフメディケーション税制に該当する特定の医薬品購入があったとしても、そもそも課税所得が無いので、所得控除(確定申告)の意味がありません。
なお、医療費控除やセルフメディケーション税制は、世帯単位です。世帯の他の方に所得がある場合、確定申告をすると課税所得が下がり、所帯としての税額は下がります。

以上、参考にされてください。

2021.09.22


度々の質問にお答え頂きまして、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きます。
お忙しい中、ありがとうございました。

2021.09.22


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