FPの回答へコメント

FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2021.08.18

ご質問ありがとうございます。

傷病手当は非課税所得ですから、他に所得がなければ確定申告をする必要はありません。また、他に所得がある場合には傷病手当が支給されませんから、確定申告をするのであれば、退職前に支払った所得税に還付請求を目的とされているのでしょうか。
ちなみに、傷病手当として受け取った金額を含めまして、見込額が年収130万円以上となる場合には、健康保険の扶養に入ることができませんからご注意願います。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
その方は退職されたので、仰る通り退職前の所得税の還付請求を目的とされたのかもしれないです。
大変勉強になります。

傷病手当として受け取った額の年収130万円以上とは、健康保険料・厚生年金・住民税を差し引く前の金額のことでしょうか?

又、もしこのまま退職し、今年度の傷病手当受給額が130万円を超えてしまう場合、来年は健康保険の扶養には入れないのでしょうか?

度々のご質問について恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。

2021.08.18


うさぎ様

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

現在もお勤めであれば、傷病手当金となります。傷病手当は退職後にアローワークにて求職の申込をされた方が給付を受けるものです。

追加質問に関する回答ですが、130万円はあくまでの年収ですから控除前となります。また、来年の年収につきましては、見込年収となりますので、退職後も傷病手当金(条件あり)の受給を受けるのであれば、見込額が130万円を超えると判断された時点で扶養から外れることになり、御自身で健康保険に加入することになります。

1級FP技能士、CFP
舘野光広

2021.08.18


ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。

2021.08.18


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]