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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2021.08.06

さくら様

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野と申します。

さて、御家族間の問題で悩まれているようですが、ご自宅を購入するとした場合には、ローンを使用しないとすれば現在の手元資金内での購入となると思われます。

しかし、その後のご生活や老後資金を確保してゆかねばなりませんから、一度生涯ライフプラン・シミュレーションを行って、どのような資金繰りになるかを知って
おく必要があります。その結果で、購入可能な資金が把握出来ますから、その金額内で見合物件の探されてみてはいかがでしょう。

新築であるか中古であるかは、資金次第と言えますが、購入後のメンテナンスを考えた場合には新築が適しているでしょう。一戸建ての購入がもったいないとは思いませんが
水道光熱費や生活施設の至便性を考慮すれば、マンションの方が快適であるかも知れません。

また、相続の件ですが、離婚された場合には、お母様には当然に法定相続権が消滅します。しかし、離婚をしなければ相続権を放棄しない限り1/2の法定相続権を主張出来ます。もし、遺言書などで他の人への相続を残されていたとしても、1/4は遺留分として要求は可能です。

もし、離婚されるのであれば、財産の分与請求と婚姻後の厚生年金の1/2を請求することも可能でと思われます。

また、さくらさんにも相続権がございますから、お二人で力を合わせれば相続財産の1/3以上を手にすることも可能ではないでしょうか。

あくまでも、お母様の気持ち次第ですが、精神的に開放されたいのであれば、離れた後の資金計画が明らかとなれば、心配をする事もないでしょう。

具体的なお話をお伺いしておりませから、明確な回答とはなりませんが、個別にご相談い頂ければ詳細な回答をする事は可能です。

また、メールでなくてもリモートで対応可能ですから、いつでもご相談をお待ちしております。

それでは、良い一日をお過ごしください。

1級FP技能士、CFP、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー

舘野光広




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