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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2021.07.19

ラステ様
ご質問ありがとうございます。

埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

生命保険や医療保険と同様に、公庫団信サービス協会団信保険サイトでは、いくつかの告知義務が定められています。詳細は申込書に記載されています。従いまして、その指示通りに回答すれば問題はありません。
確かに、腫瘍性大腸炎も含まれていますので、3年以内に2週間以上の投薬を受けておりますから、告知は必要となります。しかし、5年前の入院に関しましては、初診日が含まれませんし、投薬も継続しておりませんから、③を告知することで告知義務を果たしていると考えます。
つまり、同病による疾患の再発を告知しているので、今後この疾病が原因となって保険支払いに該当したとしても、告知違反にはならないと考えられます。また、①関しましても、継続的な治療が続けられているわけではありませんから、告知の必要は無いでしょう。
また、告知に関する時効は2年で完成しますので、団信の加入審査が通れば後は2年の経過を待つだけです。保険会社も自社の情報を有しておりますから、告知義務の違反がないかの調査は十分に行っています。もし、疑問があれば、必ず質問をしてきますので、問題となればその時に回答すれば良いでしょう。
詳細にご回答いただきありがとうございます。勿論、担当者に相談することを前提に考えますが、考えを伺うことができ、大変嬉しく思います。

喘息や潰瘍性大腸炎は、寛解が限度であり、完治と言われることはまずありません。ネットで調べても完治から何年と書かれているだけでよくわからず困っていました。

聞かれたこと以上を書く必要もない と言うことを拡大解釈しない程度に肝に銘じておきます。
少なくともしっかり③は告知し、だめならば緩和型や両親から契約書や利率を取り交して借りるなど考えていきます。

2021.07.19


ラステ様

しっかりしたお考えで安心しました。

団信に関する保険の支払に関する判例は多々ありますが、告知義務以上の取り扱う保険会社の調査義務も裁判所の判断となっているようです。
つまり、加入者は求められた義務を履行すれば良く、それ以上の義務を求めることは企業側のエゴであると私は考えます。

要するに、素人(加入者)にプロとしての判断を求めることはナンセンスであり、消費者保護の理念からは逸脱していると思えてなりません。
今まで、1000件を超えるご質問に回答をしてきましたが、エビデンスをきちっと示さない回答者が多いことはFPの立場をあげる要素には
なりえません。

特に保険商品は、約款の説明が難しく、要約を解説出来る営業も少なく、いざという時に消費者が折れるケースが多々あります。特にネット
系(ダイレクト型)には多いものです。不信・不安・不満を解消するために今後も支援させて頂きます。

良い人生を築かれて下さい。

一級FP技能士、CFP、住宅ローンアドバイザー他
舘野光広

2021.07.19


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