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舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)
埼玉県2021.07.02
ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
効率良く年金が支給される追納方法はありません。追納が許されている間に、余裕がある資金で追納されることをお勧めします。
現在40歳で、10年間は遡って追納は可能ですが、20歳から30歳までの10年間は未納期間という事になります。しかし、全額免除申請が認められているのであれば、年金額は1/2で計算されます。但し、2009年3月までの期間は1/3となりますので、20歳~28歳迄の実績が該当すると考えられます(免除制度もさまざまですから要注意が必要です)。
更に、御相談者様の詳細な年金記録が把握出来ないことと、リタイアする年齢も不明ですので、今後は継続的に保険料を納付されたとして、60歳以降も満額の年金受給が出来ない理由から、任意加入することも可能ですから、どのような加入継続をお考えになられいるかによって、老後の受給金額が変わってきます。
現在の年金制度では、40年間(480ヵ月)の保険料支払いをされた方が満額受給者となり、年間で78万900円を受給出来ることとなっています。従いまして、納付期間に未納期間がありますと、その制度に合わせて減額することになり、その計算を正確にするためには、年金記録でないと把握出来ません。
最後に将来保障が多い働き方は、企業にお勤めになられて厚生年金に加入されることです。なぜならば、掛金は社会保険料として給与から控除出来、毎月の掛金は会社との折半となっているからです。もし、御相談者様が自営業者であれば、老後の年金対策としては、小規模企業共済やiDeCoによって老後資金をリカバー出来ますし、社会保険料として所得控除も可能です。
真面目に将来展望を考えて計画されませんと、老後破綻という厳しい現実を直視することもあります。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
効率良く年金が支給される追納方法はありません。追納が許されている間に、余裕がある資金で追納されることをお勧めします。
現在40歳で、10年間は遡って追納は可能ですが、20歳から30歳までの10年間は未納期間という事になります。しかし、全額免除申請が認められているのであれば、年金額は1/2で計算されます。但し、2009年3月までの期間は1/3となりますので、20歳~28歳迄の実績が該当すると考えられます(免除制度もさまざまですから要注意が必要です)。
更に、御相談者様の詳細な年金記録が把握出来ないことと、リタイアする年齢も不明ですので、今後は継続的に保険料を納付されたとして、60歳以降も満額の年金受給が出来ない理由から、任意加入することも可能ですから、どのような加入継続をお考えになられいるかによって、老後の受給金額が変わってきます。
現在の年金制度では、40年間(480ヵ月)の保険料支払いをされた方が満額受給者となり、年間で78万900円を受給出来ることとなっています。従いまして、納付期間に未納期間がありますと、その制度に合わせて減額することになり、その計算を正確にするためには、年金記録でないと把握出来ません。
最後に将来保障が多い働き方は、企業にお勤めになられて厚生年金に加入されることです。なぜならば、掛金は社会保険料として給与から控除出来、毎月の掛金は会社との折半となっているからです。もし、御相談者様が自営業者であれば、老後の年金対策としては、小規模企業共済やiDeCoによって老後資金をリカバー出来ますし、社会保険料として所得控除も可能です。
真面目に将来展望を考えて計画されませんと、老後破綻という厳しい現実を直視することもあります。
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