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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2021.06.03

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

給付奨学金は2021年7月から支給される新制度です。4月分から支援を行ってくれますが、対象となる学生は、世帯収入や資産要件を満たしていることが条件となります。つまり、住民税が非課税になる年収水準にあることが条件になります。

また、世帯収入によって支援を受けられる額が三段階で変わりますから、今年の6月で更新される所得で、支援対象が変わる可能性があることも要注意です。つまり、家族の所得や扶養者の数によっても上限額が変化するという事です。その点は、御相談者からの詳細の記載がございませんから、上限額の回答は控えておきます。

続いて、御相談者が勤労学生であれば、アルバイトなどの年収が130万円以下の場合には、所得税が非課税となりますから、扶養の対象となり世帯所得には影響は与えません。しかし、住民税は12万円以下が非課税の条件ですから、お気を付けください。但し、月額換算で約10.8万円までが所得税の非課税となりますが、ギリギリで所得を得ていると、12月で残業などによって、オーバーする可能性もありますから、その点は絶対にオーバーされないように注意されて下さい。

更に、アルバイトなどを掛け持ちで就労されている場合には、合算所得を計算して翌年の3月15日までに確定申告を行わなければならない事もあります。

せっかく得られた給付ですから、学業を優先されて有意義な学生生活をお過ごし下さい。


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