FPの回答へコメント

FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2020.12.14

なお様

ご質問ありがとうございます。
埼玉県でFP事務所を開設しております舘野です。

年金保険の猶予につきましては、10年まで遡って支払うことが出来ます。
単純に計算しますと、年金保険料が16450円(月額)とした場合は、年間で197400円、7年で1381800円となります。
従って、10年を超えることだけは絶対に避けねばなりませんから、追納を始められる時期でもあります。

追納のやり方ですが、現在の所得の記載がございませんから、タイミングのアドバイスが難しいのですが、
お得な対応としては所得税率が下がるように追納するのがよろしいでしょう。
なぜなら、追納も社会保険料として控除されますから、当然に所得税と住民税が減額されます。

また、3年以上経過している保険料は加算額が上乗せされていますので、3年以上の保険料を優先しながら、
所得税との差額を計算してみて下さい(ちなみに加算額が増えるのは年度末である3月を過ぎた場合です)。

続いて、現在返済中の奨学金は非常に低利ですから、コンスタントに支払いを続けてゆけば終了します。
今後の資産形成ですが、将来に向けて、長期積立に慣れておくことは大切です。
ご指摘のiDeCoは5000円からスタートできますが、満期は60歳となっており、原則途中解約が出来ません。
従いまして、無理をしない程度であれば問題はないでしょう。

他に資産形成に関するアドバイスを含めまして、当事務所は月間で100件を超えるご質問対応を行っております。
何か、ご不明なことがございましたら、副業・保険・投資などお金に関するご質問をお待ちしております。
ご質問は当サイトの「メッセージボード」であれば、他に情報が知れることなくご質問が可能となっております。

宜しくお願い申し上げます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
代表 舘野光広



また、追納につきましては、住民税の住所を管轄する年金事務所に申請するだけで、承認後に納付書を使って支払うだけです。
ご回答ありがとうございます。

詳細な金額まで教えていただきありがとうございます。
所得の記載〜とありましたので、追加で質問させていただきます。
現在の年収ですが、240万円(ボーナスなし)ほどで月手取り19万円にいかないくらいです。
また来年4月に査定がありますが、本格的に昇給が望めるのは再来年の10月です。
このような状況だとどのようなタイミングで収めればいいか助言いただけますと嬉しいです。

2020.12.14


なお様
現在の年収から判断しますと、所得税率は5%(最も低い)と考えられます。
従いまして、年金追加返済を所得まで実施すれば所得税が下がりますから、追加返済次第となります。
*初回の回答で年金保険料の年額と7年の金額が一桁不足していました。

2020.12.15


追加の質問もご回答ありがとうございます。

すみません、その辺りの知識がなく仰っていることに理解が及びませんでした。。
年金事務所に行っていくら払うことになるかなど質問してみようと思います。
ありがとうございました。

2020.12.15


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]