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FPの回答

  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2020.12.14

滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
どうぞよろしくお願いします。

さて、年金の追納ですが、まず、なおさんの月々の生活費の収支との兼ね合いが問題となります。追納を優先したが生活費が足りなくなって、カードローンなどを利用しなければならなくなっては、本末転倒です。
一方、年金追納の期限は10年ですし、3年を経過したものについては加算があるので、そのへんも考慮する必要があります。

追納方法としては、年金事務所で申し込みを行い、承認されたら納付書の送付がありますので、その納付書により金融機関で納付することとなります。
追納しようとする額が猶予額の一部の場合は、古いものから充当することとなっています。また、全納か分納かは追納申し込み時に選択できます。

追納であっても、所得税の計算上、社会保険料控除の対象になるので、年末調整または確定申告で反映されると良いと思います。(税金が安くなります。)

個人型確定拠出年金は、税法上の特典はありますが、途中で資金が必要になっても60歳まで引き出せませんので、今後のライフプランを考慮の上、加入の検討をされれば良いと思います。私は、不測の事態に備え、個人型確定拠出年金を始める前、半年分程度の貯金(流動性のあるもの)をまず確保される方が良いと思います。

以上、参考にされてください。
ご回答ありがとうございます。

追納の方法まで詳しく書いていただき参考になりました。やはり半年分の貯蓄はあるべきなんですね。
もう少しお金が貯まってから追納したいと思います。

2020.12.14


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