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FPの回答
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小久保輝司(幸プランナー)
福岡県2020.12.01
健太郎さんへ
個人的な税務相談は税理士さんでないとできませんので申し訳ありませんが、
「配偶者控除」とは合計所得金額がアルバイト以外の他の収入も含めて103万円以下の方が対象になります。
但し103万円を超えても、合計所得金額が201万円迄「配偶者特別控除」という制度があります。
「教育訓練給付給付金」を受けることができる条件は雇用保険を3年間かけておられる方が対象となります。
幸プランナー 小久保 輝司
個人的な税務相談は税理士さんでないとできませんので申し訳ありませんが、
「配偶者控除」とは合計所得金額がアルバイト以外の他の収入も含めて103万円以下の方が対象になります。
但し103万円を超えても、合計所得金額が201万円迄「配偶者特別控除」という制度があります。
「教育訓練給付給付金」を受けることができる条件は雇用保険を3年間かけておられる方が対象となります。
幸プランナー 小久保 輝司
2020.12.01
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配偶者特別控除の件は理解出来ました。
教育訓練給支援給付金を頂くつもりで、そちらの条件の中に失業状態という内容があることから、週20時間未満の勤務にするつもりです。
これであれば、年間103万円以内の確率が高くなるかと思いますので、配偶者特別控除も必要なくなる可能性があるかなと感じています。
ただし、2021年1月から3月までは社会人で給与取得があるため、2021年度に関しては103万円を越える可能性があるため、その時に配偶者特別控除を検討してみます。
ありがとうございます。