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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2020.11.30

健太郎様

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野と申します。

まずははじめに、配偶者控除となられる方の計算期間は、1月1日~12月31日の1年間と決められています。
従いまして、上記期間の合計所得金額が38万円を超えれると配偶者控除から外れます。
給与収入だけであれば、103万円ー給与取得控除55万円ー基礎控除48万円=所得0円となります。

続いて、教育訓練支援給付金ですが、基本的には無職の方への支援制度です。
つまり、雇用保険に加入していないことが原則となります。
雇用保険に加入する条件は以下の2点です。
①1週の所定労働時間が20日以上勤務 ②同一事業所で1ヶ月(31日)以上の継続勤務が見込める
この条件を超えると、雇い主は雇用保険に加入させる義務が発生します。
従いまして、週20時間を超えるアルバイトは注意が必要です。

また、短時間就労でも支援給付金が減額される場合がありますのでご注意願います。

その他(本件以外)のご質問につきましては、メッセージボードをご利用いただければ詳細に対応可能です。

CFP、一級FP技能士、MBA他
舘野光広
早速のご返信ありがとうございました。
週20時間を超えるアルバイトは注意が必要とのことですので、そちらは十分に気をつけるようにします。
そこでまた新たな疑問なのですが、2021年3月末で自己都合退職し、4月から専門学校へ入学するのですが、自己都合退職のため、失業保険がおりるまでも時間を要すると思いますし、失業保険の給付を受けている際にも、週20時間以内を守っておく必要があるとの認識で間違いないでしょうか。

2020.11.30


失業認定を受ける期間は2か月間です。その期間は失業認定はされていませんから、当然に失業手当の減額調整もありません。
しかし、その期間も雇用保険の被保険者になるような働き方をしてはいけません。
一日4時間未満、週20時間以内で雇用保険の被保険者となるような労働はしないほうが良いです。

2020.11.30


回答ありがとうございます。
やはり、週20時間以内というのがひとつポイントになることは理解できました。
雇用保険入らないといけないような働き方とならないよう、時間管理だけは気をつけるようにします。

2020.11.30


おはようございます。

社会人になっても、リカレント教育に精を出すことは素晴らしいことです。
私も58歳の時に大学院に入学し、2年間で経学修士課程を卒業しました。

当時は、ある会社の執行役員であった関係で、教育訓練給付金の受給は出来ませんでしたが、若い仲間は100万円近い給付金を得て
元気に卒業してゆきました。
それぞれに、目標を持って活躍しています。

健太郎様もウィズコロナに負けずに頑張って下さい。

個人的なご相談は、いつでもメッセ―ジボードを活用されて下さい。

私も来年11月の行政書士試験のため、高齢者合格を目指し新たなチャレンジをスタートしました。
目標達成のため、お互いに頑張りましょう。

良い年の瀬をお過ごしください。

2020.12.01


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