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FPの回答

  • 齋藤岳志(ケセラセラ横浜)

    神奈川県

    2020.11.30

ご質問内容、拝読しました。
順を追ってお伝えさせて頂きます。

所得税での「配偶者控除」に入れるか否かは、ご指摘のように
年収103万円以下が基準になります(給与収入のみの場合)。
そのため、4~12月で13万円未満でないと「配偶者控除」からは外れてしまいます。
ただ、それを上回った場合でも「配偶者特別控除」がありますので確認なされてみて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

教育訓練支援給付金に関いては、健太郎さんの収入とは切り離して考えて
頂いて大丈夫です。つまり、受ける資格はあります。

以上、ご参考になれば幸いです。
ご返信頂きありがとうございます。
配偶者特別控除の内容も確認させて頂きます。
教育訓練支援給付金は受ける権利があるとのことなので安心出来たのですが、更にもう一点気になることがございます。
教育訓練給付金制度の中に、教育訓練支援給付金の制度があるかと思うのですが、支援給付金(生活費の補助のようなもの)は原則失業状態にある場合とありますが、この場合アルバイトで収入を得ることも対象外のなる行為なのでしょうか。また、アルバイトは可能であった場合、時間やアルバイト代金の限度値のようなものはありますか。

2020.11.30


ご返信、確認させて頂きました。
ご指摘の内容に関しましては、下記厚生労働省のサイトを
ご覧頂ければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077164.html
上記サイト内のQ9に確認されたい事項の記載にあたるものが
書かれていると感じました。
上記サイトを読むと、アルバイトの収入と受給要件に関しての
記載はないので、はっきりしたお答えができかねます。
お役に立てず、申し訳ありませんが、ご容赦ください。
この分野に関しては、社労士の先生が、専門で得意な分野だと思いますので、
社労士の先生にご確認頂くか、ハローワークへ直接聞いて頂くのが、
一番早い解決方法かと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。

2020.11.30


ご返信ありがとうございます。
ハローワークにて詳しい話は相談してみるようにしてみます。
ありがとうございました。

2020.11.30


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