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FPの回答

  • 小久保輝司(幸プランナー)

    福岡県

    2020.11.10

elleさん

 住民税は前年の所得に対して一律10%です。
給与所得者の場合、6月から翌年5月までの1年間で均等で払う仕組み(特別徴収)になっております。
個人納付に代わったとの事であれば、elleさんの所得が大きく目減りした事が原因と考えられます。
したがって住民税は来年には減るのではないでしょうか。
 
 支払方法については、個人個人の事情に合わせて選択すべきだと思います。

 確定申告については、「ふるさと納税」は税額控除で納税分税金が安くなりますし、
「医療費控除」は所得控除で税金の対象となる所得が減るという事になります。

幸プランナー 小久保 輝司
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