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  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2020.11.09

滋賀県近江八幡市のFP「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
どうぞ、よろしくお願いします。
さて、ご質問の 「普通徴収で一括納付」か「特別徴収へ変更か」についてですが、税金の額自体が変わることはないので、退職という特別の今年度については、elleさんのお好きな方を選ばれれば良いと思います。
普通徴収でクレジットカード納付をされる場合のデメリットは、決済手数料が税額以外に必要になることがあります。
また、クレジット納付のメリットは、納付期限から実際のクレジット引き落としまでの期間的猶予が得られること、また、場合によってはポイントが得られることがあります。
これらの具体的なメリット、デメリットは自治体とクレジット会社の契約によりますので、該当の自治体等に照会していただくことが正確かと思います。
また、多くの自治体では、退職予定がある場合や短期のアルバイトの場合等を除いて、給与所得については基本的に特別徴収としています。(特別徴収をしない場合は、会社が自治体に源泉徴収票を提出するとき、その理由を記載しなければなりません。)
このため、今後も継続雇用を予定されているのであれば、来年以降は、会社が特別徴収を行うものと思います。
木村様、回答ありがとうございました。
回答の中で、「普通徴収でクレジットカード納付をされる場合のデメリットは、決済手数料が税額以外に必要になることがあります。」との件、その通りですね。確認をしてみます。ありがとうございました。

2020.11.10


elleさん

返信有り難うございます。
参考にされてください。

2020.11.11


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