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FPの回答

  • 横谷聡(独立系非販売FP事務所トータルサポート)

    東京都

    2020.07.31


こんにちは。東京浅草のFP事務所トータルサポートの横谷と申します。

今年離婚されたということで、いろいろご心配のこととお察しいたします。文面では、協議離婚において金銭の受け渡しもなくということで、元奥様(本文では奥様・妻と表記)の年金を心配されている様子は理解いたしました。


奥様と共に共働きということで、お調べの通り3号分割には該当せず、『年金分割』という方法になると思われます。
年金分割は、夫の分だけや妻の分だけを分割することはできません。双方の年金記録を足して2分の1(合意した割合)にするという考え方です。

正式に言えば、双方の婚姻期間中だけの記録を足して最大50:50にするという意味会いの手続きになります。合意分割ですかが、最大でも半分半分という条件です。作業としては、実際には支払いを調整するのではなく、年金記録自体を半分よりも多い方から少ない方へ「記録」を移動するものです。


今回のご相談では、ヤマザキ様が標準報酬月額が大きいということですので、奥様への移動か可能ということになります。そもそも、年金分割というのは、年金を夫婦の共有財産と考えて、離婚した後もともに作った共有財産を公平に分けるべきだという考えに基づいています。ご夫婦の合算された年金の受取額が、最大でも同じになるように調整されるということです。


つまり、記録(年金記録)を離婚に伴って夫婦で分割するという事で、支給される年金自体を分け合うのではなく,記録を分け合って,離婚後の夫婦それぞれが分割後の年金記録に従って年金の支給を受けることです。それ以上を分割は出来ない制度ですので、ご了解ください。


年金機構サイト再確認用です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html


本来の年金分割や3号分割は、割合や手続きで揉めるケースも多く、法律事務所や公証役場などの登場になるケースも多いと聞きますが、文面を見ますと、その必要もないと思われます。円満で何よりです。



手続きは年金事務所でいいと思いますし、公正証書などの費用の掛かる対応や法律事務所の手伝いは、円満な今ケースですから不要でしょう。


【手続き】離婚時の年金分割手続き(年金機構)をご覧ください

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000023772.pdf


年金分割の手続き請求は、原則として2年で消滅時効にかかりますので注意してください。


よって
Q厚生年金の分割手続き(2年以内?)をした方が良いのでしょうか? 手続きは?

時効の関係もあり、双方合意でしたら手続きをすべきです。2年時効に抵触します。ただし、ヤマザキさんの年金が奥様より多くとも、年金分割自体は、婚姻期間中の年金をご夫婦で最大反復半分に分割するものであり、実際の需給額とは関係ないとご理解ください。金額は、年金事務所でも試算してくれると思いますよ。

また、妻・夫ともに行う手続きは、ないと思います。詳しくは、年金分割の手続きの時に年金事務所で、改めてご確認ください。


FP事務所トータルサポート
代表 横谷

ご回答ありがとうございます。共働きの場合は、離婚しても、2人の総額は変わらないと理解しました。
一方、私、55歳で早期退職、再就職しないことを考えております。
その場合、私の老齢年金総額が減るようだと、むしろ妻との分割手続きはしないほうが良い気がしました(妻の取り分がむしろ減ってしまうのは避けたい)。厚生年金部分についてどのように計算したらよいか分かってませんが、ネットなどを調べ、計算してみようと思います。ありがとうございました。

2020.08.04


お役に立てて幸いです。
年金分割は、法的な期限がありますから、迷われる部分がありますから、良かったです。

早期退職、再就職しない時の厚生年金の確認ですが、ねんきんネットか年金事務所で出来ます。

僕も数年前に年金事務所でいろいろなパターンで試算してもらった事があります。

勿論、ねんきんネットに登録して、ハガキでIDを入手して、試算する事やその結果を保管することも出来ます。

大事な厚生年金ですから、試算をしてから、必要な手を打てば良いかと思います。

2020.08.04


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