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FPの回答
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北山哲也(株式会社エフピー・ワン・コンサルティング)
東京都2020.07.21
40代中間管理職さん
初めまして。
暮らしのFP/あんしん相続 クリニックの北山と申します。
さて、ご質問の件です。
住宅ローンの審査基準として最重要ポイントは以下の3点です。
1.安定した収入とその継続性
2.収入と借入金額のバランス=年収に対する年間偏在額の割合(返済負担率)に
無理がないこと
これは、各金融機関によって計算の方法が違いますので、これも事前に各金融
機関に確認・相談すべきです
3.個人信用情報
各種債務(自動車ローン、リボ払い状況、など)の返済情報です。
それらの長期延滞、債務整理の履歴がある場合(いわゆる〝ブラック” )は
審査を通る(住宅ローンの借り入れ)は、困難です。また、ブラックでなくて
も、直近1年以内に延滞が4回以上ある場合なども、審査通過は困難です。
この「個人信用情報」が原因で住宅ローン審査に落ちるケースが、
特に多いようです。
「自分では大丈夫と思っていたけれど、実は問題ありだった」というケースが
意外と多いからです。
できれば、住宅ローン審査を申し込む前に、自分の個人信用情報がどうなって
いるのかをチェックしたほうがいいでしょう。
個人信用情報はCIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3つの機関で
確認できます(情報開示には手数料が必要です)
ただ、『異動』の時期・『異動』の理由によっては、金融機関を説得できる
場合があり、お借入が可能となります。
時期と理由、金融機関という条件に縛りがあるのですが、
個人情報開示報告書の記載内容と『異動』の理由の整合性が取れれば、
住宅ローンを利用できる可能性はございます。
また、以下の条件を満たすと、CICなどの信用情報機関から異動情報が消える
ことになります。
・最終返済日より5年~10年以上が経過した場合
・破産免責後、一定期間(借入先が銀行系を含んでいる場合は10年、
銀行系を含まない場合は5年)経過した場合
いずれにせよ、各金融機関に相談、お調べいただく価値はあるかと存じます。
以上、お役に立てましたら幸いです。
初めまして。
暮らしのFP/あんしん相続 クリニックの北山と申します。
さて、ご質問の件です。
住宅ローンの審査基準として最重要ポイントは以下の3点です。
1.安定した収入とその継続性
2.収入と借入金額のバランス=年収に対する年間偏在額の割合(返済負担率)に
無理がないこと
これは、各金融機関によって計算の方法が違いますので、これも事前に各金融
機関に確認・相談すべきです
3.個人信用情報
各種債務(自動車ローン、リボ払い状況、など)の返済情報です。
それらの長期延滞、債務整理の履歴がある場合(いわゆる〝ブラック” )は
審査を通る(住宅ローンの借り入れ)は、困難です。また、ブラックでなくて
も、直近1年以内に延滞が4回以上ある場合なども、審査通過は困難です。
この「個人信用情報」が原因で住宅ローン審査に落ちるケースが、
特に多いようです。
「自分では大丈夫と思っていたけれど、実は問題ありだった」というケースが
意外と多いからです。
できれば、住宅ローン審査を申し込む前に、自分の個人信用情報がどうなって
いるのかをチェックしたほうがいいでしょう。
個人信用情報はCIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3つの機関で
確認できます(情報開示には手数料が必要です)
ただ、『異動』の時期・『異動』の理由によっては、金融機関を説得できる
場合があり、お借入が可能となります。
時期と理由、金融機関という条件に縛りがあるのですが、
個人情報開示報告書の記載内容と『異動』の理由の整合性が取れれば、
住宅ローンを利用できる可能性はございます。
また、以下の条件を満たすと、CICなどの信用情報機関から異動情報が消える
ことになります。
・最終返済日より5年~10年以上が経過した場合
・破産免責後、一定期間(借入先が銀行系を含んでいる場合は10年、
銀行系を含まない場合は5年)経過した場合
いずれにせよ、各金融機関に相談、お調べいただく価値はあるかと存じます。
以上、お役に立てましたら幸いです。
2020.07.21
お読みいただきありがとうございました。
追加のご質問ですが、
Q) 「解消」「遅延解消日」の記載があります。これらの記載を見れば、
過去に異動対象となるような遅延があったことは明確であるので、
「異動」と変わらない扱いを受けるのか?
A) 前にもお書きしましたが、「個人情報開示報告書の記載内容と『異動』の理由
の整合性が取れれば、住宅ローンを利用できる可能性はございます。」
ので、私見ながら、お借入れの可能性は十分にあると考えます。
その際の懸念事項は、金利面で、やや不利な条件が付く可能性がある可能性
もある、ということでしょうか。
一方、金融機関によっては通常の金利で対応してくれる可能性も十分に
ございますので、ぜひ相談なさってみてください。
可能性は十分にあると考えます。
以上、お答えになっておりましたら幸いです。
希望をお持ちくださいね。
追加のご質問ですが、
Q) 「解消」「遅延解消日」の記載があります。これらの記載を見れば、
過去に異動対象となるような遅延があったことは明確であるので、
「異動」と変わらない扱いを受けるのか?
A) 前にもお書きしましたが、「個人情報開示報告書の記載内容と『異動』の理由
の整合性が取れれば、住宅ローンを利用できる可能性はございます。」
ので、私見ながら、お借入れの可能性は十分にあると考えます。
その際の懸念事項は、金利面で、やや不利な条件が付く可能性がある可能性
もある、ということでしょうか。
一方、金融機関によっては通常の金利で対応してくれる可能性も十分に
ございますので、ぜひ相談なさってみてください。
可能性は十分にあると考えます。
以上、お答えになっておりましたら幸いです。
希望をお持ちくださいね。
2020.07.21
ご丁寧にありがとうございます。
少し希望が見えてきました。
いずれにしても、一度、早めの時期に、自身の状況を明示した上で、事前審査を通してみようと思います。
少し希望が見えてきました。
いずれにしても、一度、早めの時期に、自身の状況を明示した上で、事前審査を通してみようと思います。
2020.07.21
はい、希望をお持ちになって、
ぜひ、明るくご相談なさってくださいね!
ぜひ、明るくご相談なさってくださいね!
2020.07.21
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お礼や、追加の質問を書きましょう。
今回、CICの情報を取得したのですが、質問に記載の通り、異動情報は5年以上経過で既に消えています。しかし補足情報として、「解消」「遅延解消日」の記載があります。これらの記載を見れば、過去に異動対象となるような遅延があったことは明確であるので、「異動」と変わらない扱いを受けるのか?というとことろが最大の懸念なのですが、いかがでしょうか?