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FPの回答

  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2020.07.13

tea-2006さん

滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。

さて、まず、NISAのルールですが、一般NISAとつみたてNISAは同時利用できないということがあります。つまり、毎年選び、一方しか利用できない制度です。

次に、つみたてNISAのルールですが、各年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて20年間、課税されません。毎年40万円を上限に投資が可能で、分配金や売却益が最長20年間非課税になる制度です。

お尋ねの、つみたてNISA→一般NISAに切り替える際に注意することはありますか?①今まで積み立てていた分がどうなるのかということですが、それぞれの年に購入した投資信託の分配金と譲渡益については、20年間の間、課税されないということになります。
つまり、切り替えるという概念ではなく、毎年、選んでいるという概念ですので、それぞれの制度の内容によるということになります。

次に、②夫:会社員、私:フリーランス(夫の扶養内)ですが、一般NISAにするのに、どちらの名義の方が有利などありますか?ですが、
iDeCoと異なり、NISAは購入代金相当額が所得控除の対象となるものではないので、どちらの名義が有利ということはありません。(所得の多い少ないによる累進課税の影響はありません。)
ただし、万一、夫が死亡された場合、妻の名義で購入されていても、原資が夫から出ていて、贈与が明らかになっていない場合は、名義預金とされて相続税が課税されることもあります。(実際、相続税の税務調査が入らない限り、過度の心配はいりませんが、一応、法律があるので知っておいてください。)

また、一般NISAは、5年の間に売却できずに含み損となった場合、ロールオーバーしなければ、NISA期間が終了した時点で、課税口座に移ることになります。この場合、移行時の価格が簿価となり、将来売却時に、多くの税金を払うことがあるので、注意が必要です。

私としては、長期的な資産形成をお考えなら、やはりつみたてNISAを活用し、手数料の安いネット証券で、MSCIに連動する投資信託をドルコスト平均法で購入されることをお勧めします。

参考にされてください。
木村様

詳しい回答をありがとうございました。

②について
夫名義でも私名義でも大きな差はないのですね。
万が一、夫が亡くなると相続税がかかる可能性もゼロではないということですが、これは一般NISAでもつみたてNISAでも同じと考えてよいですか?

①について
手数料の安い楽天証券で、ドルコスト平均法を使い、米国株式インデックス投資をするのが、長期的に資産を増やすのに最適だと思い、1つはつみたてNISAにしようと思っています。

長期的・老後資金を作るのにはいいと思うのですが、日々のキャッシュフローは増えないので、もう1つは一般NISAに変更して米国株式のETF(SPYDなど)に投資して、配当金を得たいと考えています。

2つともつみたてNISAにして限度額いっぱいまで積み立てて、さらに高配当株にも投資するほどの資金の余裕はないので、片方をつみたてNISAで長期投資、もう一方を一般NISAで非課税で配当金を狙いたいと考えています。

ただ、5年後に含み損があると、その後、利益が出ても課税が多くなって損をするので注意が必要なのですね。

また、楽天証券のFAQをみていたところ
Q 区分変更(一般NISA⇒つみたてNISAまたは、つみたてNISA⇒一般NISA)で注意すべきことはありますか?
A「再投資型の投資信託をお持ちで、区分変更された場合、変更した非課税口座(一般NISA・つみたてNISA)ではなく、一般口座か特定口座で再投資が行われますので、ご注意ください。
(例:一般NISA保有投資信託の再投資は、つみたてNISAへ区分変更後は、特定口座または一般口座で行われます。)」

この回答の意味がよくわかりません。
再投資型の投資信託とは、具体的にどういうものでしょうか?

一般口座か特定口座で再投資が行われるというのは、区分変更後もつみたてを継続する場合ということでしょうか?

私のイメージでは、つみたてNISA→一般NISAに変更後、現在つみたてNISAで積立し保有している投資信託は、一般NISAの非課税投資枠120万円内であれば、積み立てを続けて行けると思っていたのですが、違うのでしょうか?

2020.07.14


返信ありがとうございます。

万が一、夫が亡くなると相続税がかかる可能性もゼロではないということですが、これは一般NISAでもつみたてNISAでも同じと考えてよいですか?
これについては、どちらでも同じです。相続税は、贈与の証明が無い場合、原資を出した者の資産とみなされます。実際、その時の名義はあまり関係ありません。
ただ、相続税には、基礎控除3千万と相続人1人あたり、6百万円の控除があるので、それ以上にならない限りあまり気にすることはありません。そのほか、配偶者の控除や小規模宅地等の控除もあります。

次に、この回答の意味がよくわかりません。再投資型の投資信託とは、具体的にどういうものでしょうか?
についてですが、NISA期間中は、分配金と値上がり益には、課税されません。しかし、再投資型の投資信託とは、分配金を使って、さらに投資信託を購入する、いわば複利運用を行う型の投資信託です。この場合、区分変更に伴い、この再投資分の投資信託を管理するNISA口座が無いので、課税口座(特定口座または一般口座)で運用(購入)することとなります。このため、分配金等の果実は課税されることとなります。tea-2006さんの最後のイメージのところは、元の投資信託に付随する再投資か、元の投資信託と切り離して、一般のNISA枠を使っての再投資か、具体の商品設計によるところがありますので、証券会社にお問い合わせになると良いと思います。

なお、投資信託は、長期・分散型で投資されるのが良いと思いますが、投資は、自己責任です。
十分考えて、納得した上で行ってください。
以上、参考としてください。


2020.07.14


木村様

丁寧な回答を再度いただき、ありがとうございました。

現在保有している商品は、今まで分配金が出ていないので、
再投資型の投資信託ではないのかなと思いますが、
念のため、証券会社に問い合わせのメールを送りました。
今、回答を待っています。

いろいろ教えていただいたり、調べた結果、
つみたてNISA→一般NISAに区分変更した場合、
現在保有している商品は、
■そのまま非課税期間(最長20年間)までは持ち続けられる
■つみたてNISAは休眠口座状態になるので、新たな積立をすることはできない。
■積み立てを続けたい場合は、一般NISA口座内で、別に同じ商品を新たに買う必要がある
■区分変更後も売却はいつでもできる
■つみたてNISAは、非課税期間終了後にロールオーバーはできないので、含み損が出ないように、非課税期間中に売却のタイミングを考えるのが大切。
と考えました。

間違って理解している点がありましたら、教えていただけると幸いです。

マイナスになることも考え、
・株式だけでなく、債券も取り入れる
・使用目的と時期が決まっている分は、預金で持っておく
など、分散やリスク回避の方法も考えていきたいと思います。

2020.07.18



tea-2006さん

再度の返信ありがとうございます。
理解されている内容で、良いように思います。
資産形成に焦りやスリルは禁物です。
tea-2006さんは、良く考えられているので、今後もその姿勢で取り組んでいただければと思います。

2020.07.19


木村様

返信ありがとうございました。

まだまだわからないことが多いので、
勉強しながら、地道に資産形成をしていきたいと思います。

丁寧なご回答とアドバイスをありがとうございました。

2020.07.19


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