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  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2020.06.29

tea-2006 さん。こんにちは。

私は、滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。よろしくお願いします。

さて、
ご質問「この楽天証券などの積立シミュレーションは、毎月の積立額を入れての計算なので、積立は中止し運用だけ続ける場合はどう計算したらよいでしょうか?」とのことですが、

ジュニアNISAで積み立てを行っている間(2023年まで)は、楽天証券の積立シミュレーションで計算される金額で良いと思います。

その後は、最長で 18 歳になるまで継続して運用益非課税で保有し続けることが可能です。福利で運用される商品に投資されるのであれば、ご質問の計算式などで計算できます。今回の改正で、2024年以降は、随時引き出せることとなり、使い勝手が向上しました。

ただ、tea-2006さんが、想定されている利回り4%はたぶん確定しているものではなく、検討されている金融商品の過去の実績等から導きだされたものはないでしょうか。また、保険は投資信託と違い、一定のリスクをカバーするものであることから、単純に収益だけで比較されるのではなく、家庭をめぐる状況を総合的に勘案して、判断されると良いと思います。

木村様

早速のご回答ありがとうございました。

計算方法に問題ないとわかりよかったです。

おっしゃる通り、投資信託の場合、利回りには幅があるので、リターンだけなくリスクも考えて決めようと思います。

・児童手当や貯金などで、目標金額の約6割を用意できる見込み
・現在、資産の約9割を現金(預金)で保有
・保険と投資は分けたい
という点から、つみたてNISAとジュニアNISAを使って資産を増やしたいと考えています。

ジュニアNISAは、今回の改正で、2024年以降は、随時引き出せることとなったので、ぜひ利用したいと考えています。

ただ、1点気になっていることがあります。

引き出しは、全額(一括)のみでしょうか?分割でも可能でしょうか?

(分割で払い出した方が、リスク分散できてよいのではないかと考えています)

国の機関の資料では、該当するものが見つけられませんでしたが、こちらの税理士法人の資料に
「ジュニアNISAは2023年(令和5年)12月31日で終了することとし、その終了にあわせ、2024年(令和6年)1月1日以後は課税未成年者口座
及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行われずに払い出すことができることとされる。」
”全額”という記載があったので気になっています。

※参考にした資料はこちらです↓
https://www.yamada-partners.gr.jp/wp-content/uploads/2019/12/1-1.pdf

2020.06.30


返答ありがとうございます。

もともとジュニアNISAは、「口座開設者本人である子や孫が、その年3月31日において18歳である年の1月1日以降には非課税で払出しができ、それ以前に引き出すと、原則としてそれまでの運用益に課税され、ジュニアNISA口座は廃止される。」がルールです。

今までのルールですと、年齢要件に合致しない引き出しについては、その運用益に対し課税がされることになっていました。

そのため記事記載者は、今回、運用益に対しても課税されないという意味で「全額について源泉徴収を行われずに払い出すことができる」と書かれたものと思います。

2020.07.01


木村様

返信ありがとうございました。

ジュニアNISAの口座開設を進めたいと思います。

2020.07.03


tea-2006 さん

返信有り難うございます。
お役に立てたなら、幸いです。

木村

2020.07.04


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