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FPの回答
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木村太治(リベルタ経営相続研究所)
滋賀県2020.06.16
滋賀県近江八幡市のFP「リベルタ経営相続研究所」の木村です。
よろしくお願いします。
①さて、お尋ねの「任意加入」と「付加年金」ですが、
任意加入の制度は、20歳から60歳の40年間の国民年金(基礎年金)の保険料を満額払っていない人が、60歳を過ぎて、40年間に達するまで、任意に保険料を支払う制度です。ruiさんの場合、増加する年額は、70カ月掛けて、令和2年度換算で、781,700円÷480×(480-410)≒114,000円です。また、月々の掛け金は、16,540円です。
従って、保険料は16,540円×70月=1,157,800円となるので、もらえる年金が支払保険料を超えるのは、1,157,800円÷114,000円≒10年となります。保険料については、前納等の割引を利用すれば、納付額が少し低くなります。その分、回収年月が短くなります。
また、付加年金は、月400円の保険料を払えば、200円×保険料納付月額の年金が増える制度です。国民年金に併せて受給することとなります。有利な制度ですので、併せて、利用されることをお勧めします。ただし、加入できるのは、65歳までです。
②節税については、保険料が所得控除の対象になるので税金が下がりますが、ruiさんは今は無職なので大きな節税にはならないと思います。
③特別支給の老齢年金は、当然もらえますが、年金額が公的年金控除より多く、課税される場合、支払う保険料は、所得控除の対象となります。その意味で、税金は少なくなります。
なお、年金の75歳の件ですが、現在のところ年金支給が75歳になるのではなく、年金受給を繰り下げる場合、1か月について、0.7%増加させることができる年齢を、現行の70歳から75歳にまで繰り下げることを選べる制度です。繰り下げた場合、年金は増加するのですが、他の所得と合わせた所得税やどれだけ生きられるのか不明な点もあるので、その辺は各自の事情に照らし、判断されると良いと思います。
なお、現在は無職とのことですが、仮に再就職をされれば、厚生年金の報酬比例部分としての増加に加え、経過的加算で、国民年金の任意加入と同様の効果も期待できるので、老後の金銭的なご心配があるのでしたら、体に無理がかからない程度の再就職も年金を増やす手段です。
以上、参考にされてください。
よろしくお願いします。
①さて、お尋ねの「任意加入」と「付加年金」ですが、
任意加入の制度は、20歳から60歳の40年間の国民年金(基礎年金)の保険料を満額払っていない人が、60歳を過ぎて、40年間に達するまで、任意に保険料を支払う制度です。ruiさんの場合、増加する年額は、70カ月掛けて、令和2年度換算で、781,700円÷480×(480-410)≒114,000円です。また、月々の掛け金は、16,540円です。
従って、保険料は16,540円×70月=1,157,800円となるので、もらえる年金が支払保険料を超えるのは、1,157,800円÷114,000円≒10年となります。保険料については、前納等の割引を利用すれば、納付額が少し低くなります。その分、回収年月が短くなります。
また、付加年金は、月400円の保険料を払えば、200円×保険料納付月額の年金が増える制度です。国民年金に併せて受給することとなります。有利な制度ですので、併せて、利用されることをお勧めします。ただし、加入できるのは、65歳までです。
②節税については、保険料が所得控除の対象になるので税金が下がりますが、ruiさんは今は無職なので大きな節税にはならないと思います。
③特別支給の老齢年金は、当然もらえますが、年金額が公的年金控除より多く、課税される場合、支払う保険料は、所得控除の対象となります。その意味で、税金は少なくなります。
なお、年金の75歳の件ですが、現在のところ年金支給が75歳になるのではなく、年金受給を繰り下げる場合、1か月について、0.7%増加させることができる年齢を、現行の70歳から75歳にまで繰り下げることを選べる制度です。繰り下げた場合、年金は増加するのですが、他の所得と合わせた所得税やどれだけ生きられるのか不明な点もあるので、その辺は各自の事情に照らし、判断されると良いと思います。
なお、現在は無職とのことですが、仮に再就職をされれば、厚生年金の報酬比例部分としての増加に加え、経過的加算で、国民年金の任意加入と同様の効果も期待できるので、老後の金銭的なご心配があるのでしたら、体に無理がかからない程度の再就職も年金を増やす手段です。
以上、参考にされてください。
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