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FPの回答

  • 岡田晃明(クオリティライフデザイン研究所)

    東京都

    2020.06.02

クオリティライフデザイン研究所の岡田と申します。
先のご質問は状況が非常に複雑なので全体像がつかめず回答できていません。
国の年金は被保険者の資格を取得した「月」から、資格喪失した日の属する月の「前月」までが加入期間となります。厚生年金保険を4月27日に喪失したならば、加入期間は3月までとなります。従いまして4月からの国民年金の加入手続きが必要になります。健康保険も同様です。今からですとさかのぼって手続きをし保険料を払うこととなります。
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