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FPの回答

  • 岡田晃明(クオリティライフデザイン研究所)

    東京都

    2020.06.02

クオリティライフデザイン研究所の岡田と申します。
マイナンバー制度の対象分野は、現在のところ 1.社会保障、2.税、3.災害対策の3つです。
これらの分野で行政事務を効率的に運用するために個人を特定する番号としてマイナンバーが各国民に付番されました。マイナンバー法の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」というとても長いものです。これがマインバーの使い方を表しています。つまり「行政手続」を効率的に進めるために「個人の識別するための番号」を使うということです。そもそもの始まりは「消えた年金問題」の反省を踏まえ、個人を特定することで国民保険の二重加入等を防ぐ目的がありました。それゆえ社会保障が最初に来ていますが、同様の重みで税の公平な徴収という目的があります。金融機関の口座にはマイナンバーを登録する必要が出てきます。しかしこれは国民の義務ではありません。むしろ金融機関の義務という建付けになると思います。今はまだ任意ですが金融機関では既にマイナンバーの収集に動き始めています。では申告するとどうなるのか。国に預金残高を把握されるということです。これで困るのは、隠し口座を持っている人でしょう。あるいは個人事業で税の申告を過少にしている人。売上は銀行に預金として預けるという前提に立てば所得が国に把握され、ある意味公平な税の負担が実現できます。でも正しく生活している一般の人にはあまり関係ないと思います。どれだけ銀行預金があるかがわかったからと言って、それで税金が取られるわけではありません。
行政の効率化という側面でいえば、今回の新型コロナウイルスの給付金もマイナンバーカードを使えば簡単とか宣伝していましたが、実際には作業が追い付かず、何のためにマイナンバー制度があるのか、と不思議に思ってしまいます。
行政事務の効率化にマイナンバーが本格的に使われるのはまだまだ先のことではないでしょうか。ただいろいろな行政事務でマイナンバーを求められることが多くなっていきますので、マイナンバー通知カード(2015年の秋に来たもの)か、マイナンバーカードはなくさないよう大切に保管しておいてください。
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