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FPの回答
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藏本光喜(藏本FP事務所)
秋田県2020.05.27
舞さん、こんにちは。
現在は派遣会社にも在籍していないということでしょうか?
先月までは、派遣先から給与を受け取っていたということでよろしいですか?
一般的に社会保険被保険者適用は雇用したら翌月1日から適用になるようです。
つまり、日割り計算はやらないということです。
適用手続きのときに、採用条件(給与、賞与、昇給など:平均月額報酬)をもとに、
厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料が計算され、5月1日適用分の被保険者は
5月末日に会社指定の銀行、郵便局の口座から引き去られます。
仮に、給与が少ない場合でも、当初決定された保険料が引き落とされます。
ですから、勤務日数が少なく、日給月給などの勤務体制で3万円ほどしか
ない月などは、手取り給与がほとんどない月もあります。
まずは、社会保険料が引かれていない月の給与明細をチェックしてください。
「引かれていない」月があったり、引かれている月があったりということは
考えにくいです。
もし、標準報酬月額が数カ月にわたって減額された場合は、雇用主はその旨年金事務所へ
届出、標準報酬月額変更手続きをしなくてはいけません。減額手続きは、減額後の3カ月平均
の支給総額÷3で計算し、減額が認めてもらえます。 およそ4~5ヵ月先の給与から
減額された社会保険料が給与天引きされます。
それから所得税ですが、引かれたり引かれなかったりすることはあります。
月の支給総額が88,000円を超えない場合は引かれません。それ以上の収入があれば
所得税が引かれることになります。
加えて、社会保険の被保険者適用条件は、
①週40時間以上の勤務があること。
②月額支給総額が88,000円以上であること。
この二つとも該当すれば、原則として社会保険に加入しなければなりません。
現在の状況の詳細がうまく掴めませんので(すみません)、基本的なことのみ
コメントしております。
藏本
不明な点が多く質問内容がばらけてしまいました、申し訳ありません。
上記の文章を踏まえてまとめてみました。再度確認をお願いします。
・派遣先で働き始めた日と社会保険料が適用された日がずれている点は問題にならないのか。
・登録や相談した日を抜いて、実質働き始めた去年4月分(雇用保険料含めた全ての社会保険料が引かれていない)
・今年の4月分(雇用保険料以外が引かれてない)
この2つの社会保険料についてはどうなっているのかということです。
去年4月分の適用されていない日付分は派遣元とは関係がなく、あくまで個人の国民年金や国民健康保険としての扱いになるのか。
また、手当てとして頂いた今年の4月分は引かれていないがあくまで離職日からの計算で通していいのかどうかです。
去年9月分に関しては勤務日数が少なかったが、所得税以外(厚生年金・健康保険料・雇用保険料)は引かれていましたが社会保険加入条件を満たしてはいない月になります。これに関しても問題はないのでしょうか?
分かりにくく申し訳ありませんが宜しくお願いします。
現在は派遣会社にも在籍していないということでしょうか?
先月までは、派遣先から給与を受け取っていたということでよろしいですか?
一般的に社会保険被保険者適用は雇用したら翌月1日から適用になるようです。
つまり、日割り計算はやらないということです。
適用手続きのときに、採用条件(給与、賞与、昇給など:平均月額報酬)をもとに、
厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料が計算され、5月1日適用分の被保険者は
5月末日に会社指定の銀行、郵便局の口座から引き去られます。
仮に、給与が少ない場合でも、当初決定された保険料が引き落とされます。
ですから、勤務日数が少なく、日給月給などの勤務体制で3万円ほどしか
ない月などは、手取り給与がほとんどない月もあります。
まずは、社会保険料が引かれていない月の給与明細をチェックしてください。
「引かれていない」月があったり、引かれている月があったりということは
考えにくいです。
もし、標準報酬月額が数カ月にわたって減額された場合は、雇用主はその旨年金事務所へ
届出、標準報酬月額変更手続きをしなくてはいけません。減額手続きは、減額後の3カ月平均
の支給総額÷3で計算し、減額が認めてもらえます。 およそ4~5ヵ月先の給与から
減額された社会保険料が給与天引きされます。
それから所得税ですが、引かれたり引かれなかったりすることはあります。
月の支給総額が88,000円を超えない場合は引かれません。それ以上の収入があれば
所得税が引かれることになります。
加えて、社会保険の被保険者適用条件は、
①週40時間以上の勤務があること。
②月額支給総額が88,000円以上であること。
この二つとも該当すれば、原則として社会保険に加入しなければなりません。
現在の状況の詳細がうまく掴めませんので(すみません)、基本的なことのみ
コメントしております。
藏本
2020.05.27
前回の説明を補足しながら追加します。
まず、雇用保険、厚生年金と健康保険、所得税はそれぞれ違った扱いになります。
給与明細では、「控除」という欄にまとめて記入されていると思いますので、分かりにくいかもしれません。
それぞれで給与から引かれる「金額」、「請求の扱い」」が違っています。
①雇用保険
労働基準監督署が監督していますが、届け出先は所轄ハローワークになっています。
事業主が従業員の雇用契約書などをもって、雇用保険被保険者適用届けを提出し、
即日適用になります。保険料は毎月引かれますが、事業主は毎年1回申告・納付しています。
②厚生年金、健康保険
日本年金機構が窓口です。事業主は従業員の収入見込額を提出し、それを元に「標準報酬月額」が
計算され、従業員負担の保険料が決定されます。事業主は従業員から保険料を給与天引きし、
会社負担保険料を併せて、毎月年金事務所に納付します。
※短期間の収入減や収入増で、保険料を変更することはありません。少なくとも3カ月以上にわたって
収入が変更になることが想定できる場合のみ、事業主が標準報酬月額変更届を提出します。
提出後、3か月間の実績確認の上で変更になります。したがって、変更届を提出してから
およそ4~5か月後の天引き分から保険料が変更になります。
事業主の特段の扱いがあったとすれば、この限りではありません。
③所得税
所轄税務署が管轄です。月収が88,000円以上の従業員から所得税を徴収して、一括して税務署へ申告・
納税しています。月収が88,000円に満たない場合は、徴収しません。
年末に所得税を確定させるために「年末調整」を行います。
舞さんは、今どのようなことに一番困っているのでしょうか?
それを聞かせていただくとFPもアドバイスしやすくなります。
(制度への疑問点も大事ですが、ご自身の希望する暮らし実現のためのアクションも大事です)
現在は国民年金、国民健康保険に加入しているとのことですが、保険料も高額になります。
もしも保険料負担が大変になったら、遠慮せずに市区町村役場に「保険料払込免除申請」など
相談にでかけてみてはいかがでしょうか。行政側では住民の暮らしを守る制度が多数用意されています。
しかし残念ながら、申請しないと何も起こらないですし、住民はたくさんの制度をすべて
理解している訳ではありませんので、こちらから出かけないといけないのが現状です。
まず、雇用保険、厚生年金と健康保険、所得税はそれぞれ違った扱いになります。
給与明細では、「控除」という欄にまとめて記入されていると思いますので、分かりにくいかもしれません。
それぞれで給与から引かれる「金額」、「請求の扱い」」が違っています。
①雇用保険
労働基準監督署が監督していますが、届け出先は所轄ハローワークになっています。
事業主が従業員の雇用契約書などをもって、雇用保険被保険者適用届けを提出し、
即日適用になります。保険料は毎月引かれますが、事業主は毎年1回申告・納付しています。
②厚生年金、健康保険
日本年金機構が窓口です。事業主は従業員の収入見込額を提出し、それを元に「標準報酬月額」が
計算され、従業員負担の保険料が決定されます。事業主は従業員から保険料を給与天引きし、
会社負担保険料を併せて、毎月年金事務所に納付します。
※短期間の収入減や収入増で、保険料を変更することはありません。少なくとも3カ月以上にわたって
収入が変更になることが想定できる場合のみ、事業主が標準報酬月額変更届を提出します。
提出後、3か月間の実績確認の上で変更になります。したがって、変更届を提出してから
およそ4~5か月後の天引き分から保険料が変更になります。
事業主の特段の扱いがあったとすれば、この限りではありません。
③所得税
所轄税務署が管轄です。月収が88,000円以上の従業員から所得税を徴収して、一括して税務署へ申告・
納税しています。月収が88,000円に満たない場合は、徴収しません。
年末に所得税を確定させるために「年末調整」を行います。
舞さんは、今どのようなことに一番困っているのでしょうか?
それを聞かせていただくとFPもアドバイスしやすくなります。
(制度への疑問点も大事ですが、ご自身の希望する暮らし実現のためのアクションも大事です)
現在は国民年金、国民健康保険に加入しているとのことですが、保険料も高額になります。
もしも保険料負担が大変になったら、遠慮せずに市区町村役場に「保険料払込免除申請」など
相談にでかけてみてはいかがでしょうか。行政側では住民の暮らしを守る制度が多数用意されています。
しかし残念ながら、申請しないと何も起こらないですし、住民はたくさんの制度をすべて
理解している訳ではありませんので、こちらから出かけないといけないのが現状です。
2020.05.28
不明な点が多く質問内容がばらけてしまいました、申し訳ありません。
上記の文章を踏まえてまとめてみました。再度確認をお願いします。
・派遣先で働き始めた日と社会保険料が適用された日がずれている点は問題にならないのか。
・登録や相談した日を抜いて、実質働き始めた去年4月分(雇用保険料含めた全ての社会保険料が引かれていない)
・今年の4月分(雇用保険料以外が引かれてない)
この2つの社会保険料についてはどうなっているのかということです。
去年4月分の適用されていない日付分は派遣元とは関係がなく、あくまで個人の国民年金や国民健康保険としての扱いになるのか。
また、手当てとして頂いた今年の4月分は引かれていないがあくまで離職日からの計算で通していいのかどうかです。
去年9月分に関しては勤務日数が少なかったが、所得税以外(厚生年金・健康保険料・雇用保険料)は引かれていましたが社会保険加入条件を満たしてはいない月になります。これに関しても問題はないのでしょうか?
分かりにくく申し訳ありませんが宜しくお願いします。
2020.05.28
通常、給与の支給は派遣先からではなく、登録派遣会社からと考えられますが、
舞さんの場合は、派遣先の企業から給与支給があったのでしょうか?
問合せの件についてお応えいたします。
・働き始めた日と社会保険料が適用された日がずれている点は問題ありません。
ずれると言っても、1カ月以内のズレです。
健康保険のほうは、瞬間的に無保険状態になることがあるので、国民健康保険の解約は
勤務先の健康保険が適用になってからに手続きする必要があります。
・(この二つ目の意味がつかみかねているのですが)登録とは派遣会社に登録という意味
でしょうか?相談した日というのは有給扱いになっている相談日という意味でしょうか?
派遣会社に登録という意味でしたら、4月中途での登録であれば4月は社会保険料は
引かれないと思われます。
・前段で話したように、雇用保険はハローワークで申請。社会保険は年金機構で申請という
流れです。おそらく事業主(派遣会社)が、退職を申し渡すと同時に年金事務所で廃止申請したと
思われます。一方の雇用保険のほうですが、事業主はハローワークに申請したと同時に、
舞さんには離職票を手渡したと思いますが、この点はいかがでしょうか?
去年4月の扱いの件ですが、登録しようとするときに舞さんは国民年金と国民健康保険に
加入していましたか?そうだとすれば国民年金、国民健康保険の適用になると思います。
今年4月の手当とは、どんな性質の給付なのでしょうか?社員ではない人に出す性質のものですか?
離職日からの計算で通していいのかというのも、意味がつかみかねます。話の流れからすると
すでに、社会保険には加入していない状態での給付と思われますが・・。
昨年9月の勤務日数が少ない月の社会保険料控除は、問題ありません。これが正しいやりかたです。
社会保険に加入中の給与の多寡によって、社会保険料が変わるわけではありませんので。
数か月の平均給与を見ながら「標準報酬月額」が決められ、それに一定の料率をかけて保険料を
算出しています。
以上ですが、FPというのは役所ではありませんので無料で相談に応じているわけではありません。
どんな相談事がを伺う初回面談は無料で応じていますが、その後の個別具体的なご相談は有料になります。
ご希望があれば、舞さんの疑問にさらにお答えし、将来のアドバイスも行います。
了解いただけるようでしたら、またご連絡ください。
舞さんの場合は、派遣先の企業から給与支給があったのでしょうか?
問合せの件についてお応えいたします。
・働き始めた日と社会保険料が適用された日がずれている点は問題ありません。
ずれると言っても、1カ月以内のズレです。
健康保険のほうは、瞬間的に無保険状態になることがあるので、国民健康保険の解約は
勤務先の健康保険が適用になってからに手続きする必要があります。
・(この二つ目の意味がつかみかねているのですが)登録とは派遣会社に登録という意味
でしょうか?相談した日というのは有給扱いになっている相談日という意味でしょうか?
派遣会社に登録という意味でしたら、4月中途での登録であれば4月は社会保険料は
引かれないと思われます。
・前段で話したように、雇用保険はハローワークで申請。社会保険は年金機構で申請という
流れです。おそらく事業主(派遣会社)が、退職を申し渡すと同時に年金事務所で廃止申請したと
思われます。一方の雇用保険のほうですが、事業主はハローワークに申請したと同時に、
舞さんには離職票を手渡したと思いますが、この点はいかがでしょうか?
去年4月の扱いの件ですが、登録しようとするときに舞さんは国民年金と国民健康保険に
加入していましたか?そうだとすれば国民年金、国民健康保険の適用になると思います。
今年4月の手当とは、どんな性質の給付なのでしょうか?社員ではない人に出す性質のものですか?
離職日からの計算で通していいのかというのも、意味がつかみかねます。話の流れからすると
すでに、社会保険には加入していない状態での給付と思われますが・・。
昨年9月の勤務日数が少ない月の社会保険料控除は、問題ありません。これが正しいやりかたです。
社会保険に加入中の給与の多寡によって、社会保険料が変わるわけではありませんので。
数か月の平均給与を見ながら「標準報酬月額」が決められ、それに一定の料率をかけて保険料を
算出しています。
以上ですが、FPというのは役所ではありませんので無料で相談に応じているわけではありません。
どんな相談事がを伺う初回面談は無料で応じていますが、その後の個別具体的なご相談は有料になります。
ご希望があれば、舞さんの疑問にさらにお答えし、将来のアドバイスも行います。
了解いただけるようでしたら、またご連絡ください。
2020.05.28
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お礼や、追加の質問を書きましょう。
先月まで給料は派遣元の会社より頂いておりました。先月の27日で派遣会社を辞めて、本日国民年金や国民健康保険に先月まで遡って加入の手続きを取りました。
雇用保険料に関しては翌月1日からの適用になるのは理解できました。
ですが去年の4/27〜30までの日割り計算はないというのは、この4日分に関しては派遣元の会社は特に何も関与せず、あくまでも出勤初日からの雇用保険料の計算ではなく翌月1日からの支払いになるということでしょうか⁇
それでは派遣元の会社への在籍は4/27(書類上の出勤初日は4/27ですが、派遣元への登録等の相談や派遣先への移動を遡ればもっと前になりますが働いてはいません。登録日や移動についても、厚生年金や健康保険料・所得税、雇用保険料に何かしら関与してくるのでしょうか?登録日は定かではありません。あくまでも出勤して区切りのいい翌月1日からの適用ということでしょうか。)から月末までの4日分の雇用保険料に関してはどうなるのでしょうか?
雇用保険料の適用日と出勤初日との間があり、ズレが生じていますが問題はないのでしょうか⁇
年金手帳(被保険者の種類は1号)に記載されている日もあくまで令和元年5月1日(被保険者でなくなった日又は被保険者の種別等の変更があった日)、令和2年4月28日(被保険者となった日又は被保険者の種別等の変更があった日)となっております。
あくまで去年の5/1に厚生年金や健康保険料に加入、雇用保険料の適用も去年の5/1からで、今年の4/28より国民年金・国民健康保険への加入、となるのでしょうか?
去年の4/30までは、それまでは派遣先で出勤していようが適用せず、国民年金・国民健康保険として支払うことになるのでしょうか?
所得税に関しては、頂いた給料の額に応じて正社員・アルバイト・派遣に関係なく引かれることもあればないこともあることは理解できました。
引かれていない月があった時は
・入社して出勤した去年の4/27〜4/30で、この時は雇用保険料は適用されておらず、厚生年金・健康保険料ともにひかれていません。
(4月分の給料明細より)
・最終月である先月はコロナの影響で実家に戻らざるを得なくなり、給料の6割(休業19日分)が派遣先の会社より手当てとして出ましたが、雇用保険料のみ引かれておりました。
他再度確認したところ、給料が8万8千円以下の月が1つあり、去年9月でした。この時は2つの派遣先を合わせての金額から厚生年金や健康保険料・雇用保険料は引かれていて、所得税のみ引かれていませんでした。
月初4日で派遣先で任期満了し、次の派遣先で任期満了まで勤めようとして体調を崩し、移動日をぬいて、そこでは3日しか勤めていません。また10月より働きました。合計7日になり、控除されて手取りも6万ちょっとだったため所得税は引かれていないようでした。
他の月は全て引かれておりました。
派遣会社のため普通の会社勤めとは違うから解釈も違ってくるのでしょうか?
社会保険の被保険者加入条件が月40時間、社会保険が控除されての手取りが8万8千円以上なのは理解しておりますが、派遣先の会社の内容や個人の理由によっては条件を満たさない月が出てくることもあります。
その場合は社会保険に加入とはなっていても加入条件に適用していない月が出てきてもその月もそのまま厚生年金・健康保険料・雇用保険料は引かれているようなのですが、それでいいのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが宜しくお願いします。