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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2020.04.08

けんさん様

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

国民皆保険制度の関係で、いずれかの健康保険に加入することとなります。

社会保険の加入条件は、平成28年10月1日から改正されました。所定労働時間週30時間以上の方と週20時間以上の方(従業規模501人以上の企業のほか条件が必要)が加入可能です。
更に翌年4月1日に従業員規模500人以下の企業にも一定の条件で適用拡大されました。

気になる点は午前中のみの労働時間であると、条件に適合しない場合もあります。

ご質問の健康保険料に関して、どちらが得かの判断は、加入先での健康保険料を算出してみなければ判断がしずらいかと思います。但し、他の先生が書かれているとおり、健康保険料は労使折半となります。

また、社会保険に加入される場合には、健康保険料のほかに厚生年金が加わりますので、将来の補償(年金)は増加しますが、掛金(労使折半)が増加しますのでご注意願います。



館野様

ご丁寧なお返事ありがとうございます。
大変参考になります。
内容を踏まえて理想の働き方ができるようにしていきたいと思います。
ありがとうございました。

2020.04.08


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