FPの回答へコメント

FPの回答

  • 小久保輝司(幸プランナー)

    福岡県

    2020.02.06

あいさんへ

確認です。収入は障害年金だけですか?障害年金は非課税なので税金は還付されません。
確定申告をして税金が還付されるのは税金を納めている方です。

あいさんも40代そろそろ老後の人生も考えてもよいのではないでしょうか。
そういう意味では個人年金だけではなく、非課税になる「つみたてNISA」なども検討されたらいかがでしょうか。

+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]