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FPの回答

  • 梶田けい子(梶田ファイナンシャルプランニング事務所)

    愛知県

    2020.02.05

あいさん さん
現行制度では、国民年金は65歳から受け取るものです。
現在、障害年金を受給されてみえるとのこと。
障害年金とは、国民年金受給開始年齢前に、病気やケガで障害者になった場合に、一定の支給要件に該当する人が受給できるものです。
>ですので、その期間の納めた国民年金保険料は返ってくるのでしょうか?

とのご質問ですが、弊所は年金機構の者ではありませんので、国民年金という制度からみた場合、返還されることは無いように思われます。
こちらで質問しているよりは、あいさんさんがお住まいになる、お近くの年金相談センターか街角の年金相談センターに直接相談されると良いですよ。経験豊富な社労士の方がとても親身になってくださいますよ。費用は無料ですので、こちらで聞かれるよりはずっと良いですよ。
愛知県の年金相談センターか街角の年金相談センターのURLを張り付けておきますね。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/aichi/index.html


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