FPの回答へコメント
FPの回答
-
藏本光喜(藏本FP事務所)
秋田県2020.02.05
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除とも、所得がある人の年間所得額から、その人の支払ってきた年間保険料額を控除し、所得税の負担軽減を図るということが目的です。
あいさんの場合は所得がないとのことですので、税の負担軽減にはならないかと思われます。
しかし、あいさんのご年齢からすれば、セカンドライフ資金を準備する期間が20年ほどあり、積み立てを開始することは大変望ましく、また良いタイミングだと思います。
「JAライフロード」は健康告知が簡略化されているようですので、もしあいさんが健康上の懸念があるのであれば、魅力の一つでもあるかと思います。
保険料控除としてのメリットが望めないので、他の積み立て型の候補商品も検討してみても良いかもしれません。
「積立NISA」や「iDeco」も調べてみてください。※iDecoは60歳になるまで引き出せません。
あいさんの場合は所得がないとのことですので、税の負担軽減にはならないかと思われます。
しかし、あいさんのご年齢からすれば、セカンドライフ資金を準備する期間が20年ほどあり、積み立てを開始することは大変望ましく、また良いタイミングだと思います。
「JAライフロード」は健康告知が簡略化されているようですので、もしあいさんが健康上の懸念があるのであれば、魅力の一つでもあるかと思います。
保険料控除としてのメリットが望めないので、他の積み立て型の候補商品も検討してみても良いかもしれません。
「積立NISA」や「iDeco」も調べてみてください。※iDecoは60歳になるまで引き出せません。
2020.02.05
「公的年金等」という雑所得になりますが、令和2年からは65歳未満の方の年金額(年額)が60万円までは所得税はかかりません。65歳以上の方の場合は年金年額が110万円までであれば所得税がかかりません。それ以上に年金を受け取っている場合、一般的には年金から源泉徴収されますので、申告が必要ない場合もあります。
こちらも参考にしてください。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
なお、障害年金は非課税所得です。
こちらも参考にしてください。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
なお、障害年金は非課税所得です。
2020.02.06
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。
個人年金を受け取る時には雑所得として
確定申告をしないといけないのですよね?
今は所得がないので確定申告をしていないのですが
確定申告ができるようになったら障害者控除ができるようになりますか?
「積立NISA」や「iDeco」も検討してみます。