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FPの回答

  • CFO&CFPサービス伊藤(CFPサービス)

    東京都

    2019.09.28

しゅちはさん( 神奈川県 )様

はじめましてファイナンシャルプランナーの伊藤です。

今はご主人さま?の扶養に入られているというこでしょうかね。

もしそうならばご主人さまの年収によって扶養控除で得をする税率が異なるので、

ご主人さまの年収や控除額が必要になります。

また文面からは読み取れませんが、所得税や住民税よりも社会保険の扶養(130未満であったら3号被保険者)であれば

社会保険の負担の方が大きくなります。

ぜひ、具体的な内容を個別に相談ください(相談無料)。






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