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FPの回答
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森泰隆(トライウッドマネー研究所)
大阪府2019.04.04
平成27年から令和3年(2021年)までに父母や祖父母から住宅購入に充てるための金銭を受け取った場合、一定の限度額まで非課税に出来るという制度があります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
消費税10%で金額等が変わることや手続きをしなければいけないことなどにご注意ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
消費税10%で金額等が変わることや手続きをしなければいけないことなどにご注意ください。
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