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FPの回答
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關雅也(有限会社 新世紀)
東京都2019.03.06
良いのではないですか?
相続財産もあるし、現在お住いの物件を賃貸に貸し出せば、住居費は購入金額だけになりますね。
問題は、相続財産の運用だけだと思います。
相続財産もあるし、現在お住いの物件を賃貸に貸し出せば、住居費は購入金額だけになりますね。
問題は、相続財産の運用だけだと思います。
2019.03.06
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