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FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2019.03.06

良いのではないですか?

相続財産もあるし、現在お住いの物件を賃貸に貸し出せば、住居費は購入金額だけになりますね。
問題は、相続財産の運用だけだと思います。
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