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FPの回答

  • 鬼頭良行(FPオフィス Life of Life)

    愛知県

    2018.12.14

totoさんはじめまして。
FPオフィスLife of Life の鬼頭といいます。

まず、今回のケースが贈与になるかどうかは所轄の税務署に事前確認をしておかれたほうが賢明です。
そのうえで贈与になると判断された場合でも、
暦年贈与が利用できれば、年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。

ただし、暦年贈与の利用には注意点があります。
1、贈与契約書を作成する
2、銀行振込などでお金の移動の記録を残す
などです。

奥様が仕事に復帰されない場合も同様です。


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