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FPの回答

  • 安井大輔(FP事務所クライムアップ)

    東京都

    2018.11.07

FP事務所クライムアップの安井です。

ご相談と言うよりは既にご自身なりの結論に達しておられるのかな…と思いながら拝読致しました。金融商品に限らず人生は選択の連続ですが、今回のマンションを購入、また今回の土地に家を建てる…いずれもそれが長い目で見た幸せに繋がるとは限りません。ただ、不動産に限らず、大きな契約をする時には数日持ち帰って頭を冷やして考える、また、周囲やFP等に相談するよう心がけて頂きたく思います。

※不動産の営業マンも仕事ですので売りたくて仕方ないわけですからね。お客さまに熟慮の期間を与えていないとしたら、それは契約や法律とは別に、仕事としてどうなんだ?と個人的には思いますけどね。

質問主さんからのいわば自己都合での手付け放棄であればもちろんお金は戻って来ません。民法上にそうした規定があります。

例外として…契約の時期や状況、契約した場所にも寄るのですが、クーリングオフが適用になるケースであれば、期間内に書面で手続しての解除が可能です。また、これも契約内容によりますが『ローン条項』や『買換え条項』等が契約内容に含まれていれば、その適用がある場合に手付金を戻してもらうことも出来ます。詳細な内容が分からないところもありますので、あくまで可能性としてゼロではない…というレベルの話です。ただ、契約してからまだ8日経過していないといった状況でしたら急いで書面によるクーリングオフをされるべきかと思います。

こうしたクーリングオフ自体の説明を受けていない、また、契約の状況・経緯等から手付金が戻らないことに納得がいかないようでしたら、法律家への相談されるのがよいと思います。
ファイナンシャルプランナー 安井大輔様
ご回答ありがとうございます。
自分自身、かなり軽率だったと思います。
子供のこと、自分達の老後資金のことが交錯して正確な判断が出来ておりませんでした。
当時を振り返りますと大きな契約の前には1度自宅に帰ってじっくり考えるようにさせない営業スタイルに不信感もありましますが法的な所については抜かりないようにしているのだとは思いますので、1度弁護士さんにも相談してみます。
ありがとうございました。

2018.11.07


そうですね。いわゆる授業料的に考えても750万円というのはちょっと高いですよね。。。身近なところで法律の専門家さんがおられるようでしたら一度聞いてみられてもよいかも知れません。

私のFP事務所でも弁護士をはじめとした各士業と提携しておりますので、信頼できる相談先が思い当たらないときはご連絡下さい。念のため事務所ホームページを載せておきます。

末筆ながら、早く一連のことが落ち着き、いつもの日常に戻られますことを祈念しております。

FP事務所クライムアップ 安井
https://climb-up-fp.com

2018.11.07


ファイナンシャルプランナー 安井大輔様

ご丁寧なご返信、本当にありがとうございます。
確かに高い授業料とはなってしまうかもしれませんが人生においてはこの事は忘れずに物事を決める時は慎重に進んで参りたいと思います。
また、弁護士の方についてもありがとうございます。
今回の事が法的にどうであったのかは、分かりませんが不動産契約というのは人生で何度もある訳ではないので、そういう素人の自分の弱さに付け込まれた部分はあるかと思っております。
消費者センターに伺って参りますので、もし何か必要となる場合がございましたら是非ご相談させて下さい。
宜しくお願い致します。

2018.11.07


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