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FPの回答

  • 真野(投資の学び舎)

    東京都

    2010.03.23

記載内容から、気がついたところのみ記します。

1.借入主死亡の場合の手当て、つまり生命保険です。契約はありますでしょうか。あれば、それほど返済を急がなくてもいいように思います。指摘されていますように、別途流動資金があれば別ですが、手元の流動性確保の方がいいように思います。文脈からは、借入金利及び償却分を税務上享受されているわけですから、これを引続き享受されるのがいいんではないかと思います。

2.空室になったら売却ご検討とのことですが、売り易さは、賃借中の方がいいはずです。売却が念頭にあるのでしたら、今が売りのタイミングとしていいかは疑問ですが、賃借中の売却を検討された方がいいのではないかと思います。

3.相続に当たっては、基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)、所謂小規模宅地の軽減評価などがあります。ご存知かと思いますが、更には生命保険については、別枠で、500万円×法定相続人の数、があります。
早速のご返事有難うございます。

1.個人の傷害疾病リスクや、事業の地震火災リスク(地震保険未付保)を見ての
手元流動性の金額は幾ら必要でしょうか?個人の塩漬け株を売却すれば2500万、
事業用預金(敷金を除く収益や積立金)2000万があり、これ以上は不要と判断。

1-2.手元現金を、HSBC1年定期にしても1.5%、不動産の投資収益率5%や
借入利率2.6%に達せず、目的が無く留保するのは疑問があります。

2.賃借中の売却も可能ですが、内見不能につき通常売却額が下がります。
個人名義資産組み換え方針の下、賃貸継続と売却とを両睨みで考えています。

3.相続対策で、受取人を子供か孫にしての、被保険者60歳以上加入可の
一時払い(1千万以上)生命保険は有るのでしょうか?

2010.03.23


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