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FPの回答

  • 梶田けい子(梶田ファイナンシャルプランニング事務所)

    愛知県

    2018.04.18

えびさん、はじめまして。
フィーオンリーの梶田ファイナンシャルプランニング事務所です。

住宅ローン減税か現金かとのご質問ですが、どちらにするべきかは、もう少し判断材料が欲しいところです。
その判断材料となるものを少し提供したいと思います。

1つ目は、ここでもよく申上げておりますが、2020年の東京オリンピック閉会後以降は、東京23区内でも人口の減少が予測されると統計で出ていることです。

2つ目は、2022年問題です。2022年以降になるとこれまでは生産緑地だった土地が一斉に放出されるということです。
これはどういう事かと言いますと、これまでは生産緑地化されていた土地の固定資産税は農地なみと固定資産税を低く抑えられていました。
その変りに、宅地としては販売できませんので、それを地主はずっと持ち続けていました。

しかし2022年には、その期限も来ますので、この土地の固定資産税率が宅地並に跳ね上がりますので、多くの所有者が土地を売却し始めると考えられます。
宅地並みに課税になれば、宅地として売却できます。
この土地の広さは東京都だけでも東京ドーム724個分(3,329.80ha)と言われています。
お住まいの神奈川県では、東京ドーム305個分(1,404.10ha)の土地が、今宅地として売却できる時期を待っている状況です。

3つ目は、そうするとそれ以前に購入した住宅の土地の価格は下がると予想されます。

4つ目は、日本政府はそれを見据えて既存住宅(中古住宅)に価値を持たせる方向へと方向転換をして来ています。

お世話になっております住宅アドバイザーの方が、今後マイホームの購入を考えて見える方に対して以下の注意点をあげています。

①今月から改正になりました宅建業法では、不動産業者は既存住宅の売買について建物状況調査(ホームインスペクション=住宅診断)という制度があることを説明することになりました。
②既存住宅を診断してから購入したい売却したいという要望を理由もなく拒否する不動産業者は避けた方が良いと思う。
③住宅診断と言っても多様な診断が存在することになってしまいました。
(1) 宅建業法上の「建物状況調査」
(2) 既存住宅の売買の際に加入する瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)の「現場検査」
(3) 一般的に実施される「ホームインスペクション」さらに購入後にリフォームをしようとお考えの方には「長期優良住宅化リフォームの現場検査」も必要になるかもしれません。

ということです。


5つ目は、こうした問題に政府が取り組む背景には、既に空き家・空き室問題が浮上しています。
そこに更に、住宅が増え人口が減少すれば今以上に空き家・空き室が増えることになります。
ですから三世代同居という減税処置も行なわれる事となりました。

6つ目は、既に実施されていますが、この空き家の持ち主には、空き家の管理を義務付けています。
この義務を怠りますと固定資産税率が、通常の6倍の税率で課税される事になります。

7つ目は、こうした今後の状況下の中で、えびさんご一家は、終身その家でお暮しになるのか?

老後は、他の土地に住む予定であれば、購入される家を上記の検査に合格した優良住宅にと、メンテナンスを行う必要があります。
これを「安心R住宅」と言って国のお墨付きを付けて既存住宅の流通活性化を図るものです。

8つ目は、えびさんご夫婦が亡くなった後に、そこが空き家になり、それを相続された方が、空き家の管理で困る事がないか?

残された遺族の方が、空き家の管理ができないと、今の住宅ローン減税は、将来空き家の管理ができないという事で、固定資産税率が通常の6倍取られてしまうことにでもなれば、住宅ローン減税は固定資産税率6倍で相殺されてしまいます。

以上、マイホーム購入に関してだけ注意点を述べさせていただきました。

何か、判断のお役に立てれば良いです。


家計全体を考えますとまだまだ問題点はあります。










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