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FPの回答

  • 國弘泰治(MBAFPオフィスALIVE)

    福岡県

    2018.04.13

元気ママさん

初めまして福岡県のFPオフィスALIVE國弘泰治です。

日本年金機構によりますと、アルバイトやパートの要件として、労働時間に関しては、所定の労働時間が1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上で、労働日数が1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上となっています。

元気ママさんの場合、仮に上記の条件が満たなくても、メインのパート先の年収そして週20時間以上になっていますが、その他学生でないことや雇用期間が1年以上見込まれていること最後に常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めている(500人以下の企業であれば社会保険に加入することを労使合意している)全ての要件に達していれば、社会保険への加入は被保険者になります。

わからない等ありましたら、雇用主に相談しても良いと思います。

最後に、私の見解ですので参考になれば幸いです。
わかりやすいご説明をありがとうございました。
職場にも確認してみます。

2018.04.13


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