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FPの回答

  • 梶田けい子(梶田ファイナンシャルプランニング事務所)

    愛知県

    2018.02.01

私は、消費者の立場に立ちアドバイスをしています。名古屋の相談者側&消費者側独立系FPです。
tutukeさんは、
>周囲の意見を聞いて漠然とした不安を感じ、何か保険に入ったほうが良いのではないかと考え始めています。


と、仰って見えますが、周囲の方はどのような意見述べられたのでしょうか?


周囲の方は、日本国憲法第25条には、日本国民に対しては、『すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する』と、国に対しては、『国は全ての生活部面について、社会福祉・社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。』との定めがある事をtutukeさんに教えられましたか?


要するに、あなたは日本国憲法第25条によって健康で文化的な最低限の生活を営む権利、いわゆる生存する権利を保障されていることを教えていますか?

tutukeさんは、「何か保険に入った方が良いか?」と質問されてみえますので、おそらく周囲の方は保険に入るように言われていると思います。


周囲の方は、以下の事を話された上での意見でしょうか?


tutukeさんは、病院に掛る際に窓口で健康保険証を提示していると思います。
その健康保険証はどこの健康保険組合のものでしょうか?


健康保険は、病院に掛った時に医療費を7割負担してくれることだけではなく、tutukeさんが入院などされた際には、入院時食事療養費・入院時生活療養費・訪問介護療養費・傷病手当金などその他様々な給付を行なっています。


傷病手当金とは、入院や療養でなどで働けなくなった場合に、給料の何割かを健康保険組合から支払ってくれる制度です。


また窓口での支払いが高額になった場合には、勤務先の総務に申請すれば健康保険組合から「高額療養費制度」と言って一定の金額を払い戻してくれます。


窓口での支払が困難な場合には、『健康保険限度額適用認定証』といって、高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようにしたり、長期高額疾病についての負担軽減したりしてくれる制度も健康保険組合にはあります。



tutukeさんが健康保険証をお持ちであれば、健康保険料を支払っていますよね。
勤務先の健康保険組合のものであれば給料から毎月保険料が天引きされているはずです。


健康保険証を持っているのであれば、健康保険料を支払っているのですから、保険に加入することを考える前に加入先の健康保険組合では、どのような給付を受けられるのか?を先ず確認してください。


tutukeさんは、国民年金、会社勤めであれば、厚生年金と年金に加入していますよね。
この年金はなにも65歳、今後は70歳からという話しが出ていますが、こうした老後の年金給付だけを行なっているわけではありません。

もし現役時代にガンになった場合にも障害年金として給付が受けられるのですよ。
この他にも、様々な疾病に因る給付が受けられる条件や給付額が日本年金機構のサイトには載っています。

健康保険についても、保険証に組合名が記されていると思いますので、その健康保険組合をサイトで検索すると、どのような保障や給付が行なわれるのかわかりますよ。

民間保険に入る事を考える前に、先ずこの事を確認してから考えても遅くはありません。


保険会社の保険に関しては、保険外交員もFPも教えてくれていない、或いは知らないか気が付いていない消費者として注意するべき点が沢山あります。

私のアメブロにはそれらが沢山書かれています。



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