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FPの回答

  • 北山哲也(株式会社エフピー・ワン・コンサルティング)

    東京都

    2018.01.30

あきら 様

初めまして。
東京都大田区のFP事務所「FPくらしのクリニック」の北山と申します。
よろしくお願い申し上げます。

さて、お尋ねの件です。

結論から申し上げますと、年金額は物価スライド制であり、実質引き下げとなっているため、
国民年金の追納はお勧めいたしません。
どちらかといえば、確定拠出年金のご活用をお勧めいたします。

1.年金追納の場合
  仮に追納なさる場合は、以下のようになっています。
 〔手続き〕
 ⇒年金事務所で申し込みを行っていただき、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書受け取り納付書でお支払いと
   なります。 (口座振替ならびにクレジット納付はできません)。
   なお、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています
  (例えば、平成29年4月分は平成39年4月末まで)。
 また、承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付します。
  保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、
  免除の承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
 なお、今年度中に追納する際の保険料は、以下のとおりです。

※ご参考

納付額         全額免除の場合  4分の3免除  半額免除  4分の1免除
平成19年度の月分  15,040円       11,280円    7,520円    3,760円
平成20年度の月分  15,160円       11,370円    7,570円    3,790円
平成21年度の月分  15,250円       11,430円    7,620円    3,810円
平成22年度の月分  15,510円       11,630円    7,750円    3,870円
平成23年度の月分  15,290円       11,460円    7,650円    3,820円
平成24年度の月分  15,140円       11,350円    7,570円    3,780円
平成25年度の月分  15,120円       11,340円    7,560円    3,780円
平成26年度の月分  15,270円       11,450円    7,630円    3,810円

2.確定拠出年金を利用する場合
 代表的な商品に iDeCo(イデコ)があります。
 年金財政逼迫により受給年齢引上が憂慮される公的年金と異なり、iDeCoは受給開始年齢が法律で60歳以降と
 定められ、通算加入者等期間が10年未満の場合のみ受給開始が61歳以降となります。
 あきら様のご年齢ですと、53歳から61歳までの払い込みで62歳からの年金受け取りとなります。
 公的年金同様、障害・死亡などのケースを除き受取開始年齢まで引出はできません。

 メリットは以下の税制上の優遇措置です。
  ・拠出(払い込み)時=所得控除
  ・運用時=運用益非課税
  ・受取時=公的年金等控除等
 ただし、この商品は自営業の場合、年間81.6万円までの払い込み額の上限があります。
 ですから、あきら様の場合、61歳まで年間払い込み額の上限以内でトータル300万円を
 毎年払い込まれるようにすべきです。

また、追加情報として外貨建て保険商品もご検討に値するものです。
ご存知のように、特にオーストラリアドルはインフレに強く金利も3%以上程度と、
国民年金や確定拠出年金の利回りとはケタ違いの金利で運用され、
金利の最低保証のある商品もあります。
これは、加入時より円安になるほど受け取り額が大きくなります。
仮に為替が1ドル=80~90円まで円高になっても上記2つの商品よりも貯蓄性が高い
とも言えます。
銀行の窓口で最も富裕層をはじめ、多くの方々に人気の商品です。

以上、ご興味をお持ち頂けましたら、ご相談をお受けさせていただきます。
ご遠慮なくご連絡ください。
ファイナンシャルプランナーという中立的立場で、あきら様に最適なアドバイスを
させていただきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

【FPくらしのクリニック】 北山哲也
〒144-0031
東京都大田区東蒲田1-23-1-101
携帯番号:080-3182-1329
詳しい回答をいただきましてありがとうございました。公的年金は60歳を過ぎても追納できるのですかね?
ご提案いただいた商品非常に魅力感じますが、私は大阪ですので面談は不可能ですね。

2018.01.30


あきら 様

FPくらしのクリニックの北山です。
お問合せありがとうございます。

国民年金の追納は原則60歳までとなります。
ただし60歳を過ぎてからは、管轄の市・区役所に任意加入申請をして、
65歳まで年金保険料を納める方法と、過去の免除分を追納される場合は
過去10年度前までの保険料を追納することができます。
この追納は、現在より3年度前の分から10年以前の分までは、
ひと月分に約1,000円~2,000円弱の加算金を加えて支払います。
過去2年度以前分までの追納については、この加算金はありません。

小職の意見としましては、オーストラリアドルでの資産運用をおすすめします。
年金の将来は、現状の国家財政の状況では、受給年齢の後倒しや減額の可能性が
非常に高いのです。

また、インフレ圧力(物価上昇、売上単価や賃金の低迷など)による円の価値の目減りリスクも高まっています。
この商品は、年金額や確定拠出年金に比べ、為替の問題を上手に回避すれば
はるかに資産運用=受け取る金額は大きくなる可能性が高いです。

もしよろしければ、この商品の設計書等の書類を送付することは可能です。
そのうえで、電話なりメールなりで詳細の質疑応答をさせていただき、
ご加入をお決めになった場合には、ご相談料10,000円(交通費の補填分)で
そちらにお伺いする、という段取りではいかがでしょうか?
ご連絡お待ちしております。

【FPくらしのクリニック】 北山 哲也
東京都大田区東蒲田1-23-1-101
携帯番号:080-3182-1329

2018.01.30


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