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FPの回答

  • 水野(住まいと保険と資産管理 神奈川川崎支部(面談場所は川崎駅前、水道橋駅前から選択ができます))

    神奈川県

    2010.03.19

気になった点がございます。
まずFPが個別具体的な税務相談を行う事は、税理士法に抵触するため、
あくまで一般的な事例として参考程度にして下さい。

現在の持ち分が半分との事ですが、
旦那様が負担した金額は500 200 1800=2500万
奥様が負担した金額1000 200万=1200万
----------------------------------------
計3700万円

一般的な持ち分は以下の通りではないでしょうか。
夫25/37
妻12/37

繰上返済とは別に上記が気になります。
心配の点がございましたら、税務署、税理士などにお問い合わせ下さい。


また今後奥様の資金で繰上返済を行うのであれば、
基本はその分持ち分を変更するのが原則です。
変更手続きに関しては、その折にご相談されるのが宜しいかと存じます。
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