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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2010.03.19

では持分比率の変更を申し出ればいいんじゃないかな?できますよ。

相続したときに共有していた、あるときに一人が私が持つと行って買い取るといった場合などね

この場合も似たようなパターンで登記変更で持分比率を変更すれば済むでしょう。
手続きは司法書士のほうがいいですよ。登録免許税がかかりますから。
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