FPの回答へコメント
FPの回答
-
渡辺 博士(ワタナベマネークリニック)
神奈川県2017.08.18
みきさん、はじめまして。
ファイナンシャル・プランナーの渡辺博士(わたなべひろし)です。
親御さんが言いたいところは分かりますよ。
でも、みきさんの言いたいところも分かりますよ。
では、親御さんの言い分から考えます。
「親から年103万以内にするように言われています。」
これは、平成29年現在、給与所得者(給与を貰う人)は所得税の計算上、給与所得控除という給与所得のある方は最低65万円分の控除があります。これによって、
収入103万円 ー 控除65万円 = 38万円
となり、給与所得が38万円となります。
これに、全ての所得を合算して(ほかに収入があれば)38万円となったら、次に所得控除と呼ばれるものを引き算します。これは、総所得金額から、医療費控除とは扶養控除とか諸々引き算できるのですが、原則国民全員引けるのが基礎控除38万円です。よって、
総所得金額38万円 ー 基礎控除38万円 = 所得0円
となるので、事実上、収入がなかったことと同じになります。
これを言っているものと思われます。
しかし、みきさんは、
・もっと稼ぎたい ・国保は自分で支払う ・国民年金も免除制度を使う など
を行ってでも親に迷惑かけないで稼げるのではないか?と感じていると思います。
はっきり言って、みきさんが原則正解です。
なぜかといえば、仮に国民健康保険や国民年金を全てみきさんが支払ったとします。
そうするとその金額は全額みきさんの社会保険料控除となります。
もしも、この国保等を18万円支払ったとすると、社会保険料控除が18万円増えるわけですから、総所得金額が18万円オーバーしても大丈夫となります。これで0円になりますね。
更に、学校で証明書がもらえれば、合計所得金額が65万円以下で給与以外の収入が10万円以下であれば、(現状は給与38万円ですので証明書がでればOK)勤労学生控除27万円ができますので、合計45万円までオーバーしても大丈夫です。更に自分で生命保険など支払っていれば更に上乗せできます。
ここまでは、みきさん側の話。
ところで、みきさんは実は200万円くらいを過ぎて稼げれば、恐らく稼いだ方が手取りが増えます。
ご両親はみきさんが学生なので、扶養にしていればご両親の所得税が安くなります。
これは、みきさんが23歳までは、特定扶養親族に該当しているからです。
この場合、みきさんの合計所得金額が38万円以下でなければならないので、現状でないとできなくなります。
恐らくこの部分だけだと思います。
つまり、
1、特定扶養親族を取れば、親御さんにとって有利に所得税を少なくできる=世帯の負担額を減らせる。
2、みきさんが、200万円を超えるような収入を出す=世帯の税金は増えるが、それ以上に手取りの現金が増える。
3、みきさんの収入が増えても基礎控除以外の所得控除(社会保険料控除等)で総所得金額を0円にする。=みきさんは全く所得税の負担は変わらない。しかし、親御さんの扶養控除がなくなる分ご両親の所得税が増える。
となり、みきさんが考えているようにするには、多くの収入を稼げる状態でないと難しいとなります。
無理がなければチャレンジしてもいいかもしれません。
ファイナンシャル・プランナーの渡辺博士(わたなべひろし)です。
親御さんが言いたいところは分かりますよ。
でも、みきさんの言いたいところも分かりますよ。
では、親御さんの言い分から考えます。
「親から年103万以内にするように言われています。」
これは、平成29年現在、給与所得者(給与を貰う人)は所得税の計算上、給与所得控除という給与所得のある方は最低65万円分の控除があります。これによって、
収入103万円 ー 控除65万円 = 38万円
となり、給与所得が38万円となります。
これに、全ての所得を合算して(ほかに収入があれば)38万円となったら、次に所得控除と呼ばれるものを引き算します。これは、総所得金額から、医療費控除とは扶養控除とか諸々引き算できるのですが、原則国民全員引けるのが基礎控除38万円です。よって、
総所得金額38万円 ー 基礎控除38万円 = 所得0円
となるので、事実上、収入がなかったことと同じになります。
これを言っているものと思われます。
しかし、みきさんは、
・もっと稼ぎたい ・国保は自分で支払う ・国民年金も免除制度を使う など
を行ってでも親に迷惑かけないで稼げるのではないか?と感じていると思います。
はっきり言って、みきさんが原則正解です。
なぜかといえば、仮に国民健康保険や国民年金を全てみきさんが支払ったとします。
そうするとその金額は全額みきさんの社会保険料控除となります。
もしも、この国保等を18万円支払ったとすると、社会保険料控除が18万円増えるわけですから、総所得金額が18万円オーバーしても大丈夫となります。これで0円になりますね。
更に、学校で証明書がもらえれば、合計所得金額が65万円以下で給与以外の収入が10万円以下であれば、(現状は給与38万円ですので証明書がでればOK)勤労学生控除27万円ができますので、合計45万円までオーバーしても大丈夫です。更に自分で生命保険など支払っていれば更に上乗せできます。
ここまでは、みきさん側の話。
ところで、みきさんは実は200万円くらいを過ぎて稼げれば、恐らく稼いだ方が手取りが増えます。
ご両親はみきさんが学生なので、扶養にしていればご両親の所得税が安くなります。
これは、みきさんが23歳までは、特定扶養親族に該当しているからです。
この場合、みきさんの合計所得金額が38万円以下でなければならないので、現状でないとできなくなります。
恐らくこの部分だけだと思います。
つまり、
1、特定扶養親族を取れば、親御さんにとって有利に所得税を少なくできる=世帯の負担額を減らせる。
2、みきさんが、200万円を超えるような収入を出す=世帯の税金は増えるが、それ以上に手取りの現金が増える。
3、みきさんの収入が増えても基礎控除以外の所得控除(社会保険料控除等)で総所得金額を0円にする。=みきさんは全く所得税の負担は変わらない。しかし、親御さんの扶養控除がなくなる分ご両親の所得税が増える。
となり、みきさんが考えているようにするには、多くの収入を稼げる状態でないと難しいとなります。
無理がなければチャレンジしてもいいかもしれません。
2017.08.18
ご回答ありがとうございます!私が正解なんですね!母とこのことでケンカして頭にきていました!今回の事で初めて扶養とか控除とか各種税金・年金・保険について考えました。ただ、回答頂いたのですが、一回読んで理解はできていません…申し訳ありません。何度も読んでわからないところは検索します…。日本語なのにわからない…。聞きなれない言葉なので…。これ以上簡単にはなりませんでしょうか?200万を超えないとプラスにはならないという事でしょうか?すみません…
2017.08.18
みきさん
本来、どちらが正解というわけではないのですが、みきさんのご意向を考えると、みきさんの考えに間違いはないですよ。という意味です。
それから、みきさんには将来、様々な場面でお金と携わることが増えてきます。
そこで、勉強をするきっかけにはなったのではないでしょうか。
1回で簡単に理解させることができないのは私の力不足ではありますが、同時に簡単にできてしまうものでもないこともご理解下さい。
なお、ざっくりとした言い方となってしまってますが、200万円位よりを多く稼ぐと、収入の方が支払いより増えるので損がありません。
よく、扶養の範囲で働こうという方が多いのですが、200万円位より多く稼げない方は、103万円を意識する必要がありますが、そうでない方はより多く稼いだ方が豊かになります。
一番損する方は、大体140~180万円前後の年収となる方です。
本来、どちらが正解というわけではないのですが、みきさんのご意向を考えると、みきさんの考えに間違いはないですよ。という意味です。
それから、みきさんには将来、様々な場面でお金と携わることが増えてきます。
そこで、勉強をするきっかけにはなったのではないでしょうか。
1回で簡単に理解させることができないのは私の力不足ではありますが、同時に簡単にできてしまうものでもないこともご理解下さい。
なお、ざっくりとした言い方となってしまってますが、200万円位よりを多く稼ぐと、収入の方が支払いより増えるので損がありません。
よく、扶養の範囲で働こうという方が多いのですが、200万円位より多く稼げない方は、103万円を意識する必要がありますが、そうでない方はより多く稼いだ方が豊かになります。
一番損する方は、大体140~180万円前後の年収となる方です。
2017.08.19
ありがとうございました!これを機会にFPの勉強をします!
2017.08.19
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。
合計所得金額と総所得金額:細かくいうと違いますが、この場合ほとんど同じと考えてください。
収入ー必要経費=所得です。給与所得の場合は、給与収入ー給与所得控除=給与所得です。
1,619,000万円未満の給与収入の場合、給与所得控除は65万円です。