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FPの回答

  • 村井一則(ノーリエ合同会社)

    北海道

    2017.07.02

配偶者(妻)の影響としては住民税と所得税ですが、
厚生年金の対象となると年収が106円を超えによって、
約16万円の社会保険料等の負担が発生する場合もございます。


昨年までは501人以上の企業が対象でしたが、
平成 29 年 4 月1日からは常時 500 人以下の企業等 にも適用拡大され、
以下に該当する法人や個人事業所が新たに厚生年 金保険等の適用対象となりました。

・労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
・地方公共団体に属する事業所


手元に残る給料は少なくなるので
損した気分ですが。国民基礎年金に加え、厚生年金を受け取ることが
できるようになるので、老後への備えに置き換えるとメリットがあります。


ありがとうございます。
夫とは、数年後に離婚する予定です。
夫の年金分与も申請するつもりです。
収入が高いで、そちらの扶養になっていた方がよいでしょうか?
将来を考えると、自分で社会保険料を払っても、働いた方が良いのか迷っています。
宜しくお願い致します。

2017.07.02


てんみ様

深夜遅くに失礼します。

年金分割については・・・

婚姻期間によって「分割される金額が予想外」
になるケースもございますので、制度上の欠点を
ご理解いただいた上で、分割について考えていただいても
よろしいのかなと思います。

収入が高い方に扶養という考えはありますが、
家族構成・家計収支・今後の人生設計によっては
扶養にこだわる必要がない場合もあります。

職業・年齢・仕事上のスキル・働く意欲によって
私は社会保険料の負担は必要になるでしょう。


てんみ様へのお願い

老後保障は計画的な準備が伴いますので、
財産分与・慰謝料・生命保険手続き・教育費
についても十分に理解してから進めていくことが
ポイントです。

掲示板でお答えできるのは一般的なアドバスですが
お役に立てれば幸いです。





2017.07.03


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