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FPの回答

  • 宿輪德幸(行政書士AFPしゅくわ事務所)

    長崎県

    2017.07.01

ご質問の件ですが、名義を子供たちに替えることは可能です。所有権移転に関しては、債権者(銀行など)は関与しません。
その場合、抵当権付きの不動産を贈与又は譲渡ということになります。抵当権はついたままですから、最悪ご主人がローンの支払いをしなくなれば抵当権の執行(競売にかけられる)ことになります。
住宅ローンを子供が引き継ぐということであれば、債権者(銀行など)の承諾を取り付けてから変更登記をすることになります。債権者が、債務者の変更(ご主人➤子供たち)を承諾しない場合は、債務者を変更することができません。

ところで、子供の就職後の離婚とのことで、時間的に余裕があるのであれば、離婚協議書を公正証書で作成し、住宅ローンの支払いにつき強制執行の認諾を付けておくのが良いかと思います。万一、将来ご主人が住宅ローンの支払いをしなくなった場合、給料等を裁判によらす差し押さえることができるようになります。

また、熟年離婚された方から最近増えている相談が、年金分割の問題です。こちらも、期限(離婚から2年以内)があり、公正証書等が必要な場合もあり結構時間がかかります。法的に有効なものが必要ですので、お近くの行政書士などにご相談されることをお勧めします。
分かりやすい説明を頂きまして、ありがとうございました。
夫としっかりと話し合って、またご相談させて頂きたいと思います。
年金分与の件もしっかりとして行きたいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。

2017.07.01


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