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FPの回答

  • 中辻博文(ファイナンシャルアライアンス㈱神戸支店)

    兵庫県

    2017.05.07

回答致します。まず社会保険の手続きは期限内に行って下さい。雇用保険に加入されておられたと思いますが、まずハローワークで雇用保険給付の手続きをしてください。待機期間はありますが、翌年の再就職まで、雇用給付を受けれます。次に健康保険は彼の扶養で、彼の勤務先健康保険に加入するか、市町村の国民健康保険に加入するか、前の勤務先で任意継続の健康保険に加入するか、いずれかになります。退職前に入籍して、彼の配偶者になるのが、ベストだと思います。国民年金は自動的に第3号被保険者になりますので、掛金は不要です。ふるさと納税は、節税効果はありますが、彼に勧めて下さい。年末調整でも、受けれる方法があります。後、配偶者特別控除等のメリットがあります。退職後の確定申告は必ず、行って下さい。年末調整してないので、所得税の還付が受けれる可能性が高いです。最寄りの税務署で相談して見て下さい。丁寧に教えて戴けますよ。是非参考にしてください。よろしくお願いします。
丁寧な回答をしていただきまして、ありがとうございます。

彼の会社の自社健保について、調べたのですが、年間130万円以上稼いでいる場合は、彼の扶養になれず、また、雇用保険を受ける場合もまた、被扶養者とならないとのことでした。

と言うことは、私は今年、すでに130万以上の稼ぎがある為、彼の扶養には入れないと言うことになり、国保に入るか、任意継続をするかどちらかをしなければならないと言うことでよろしいでしょうか。

また来年1月にパートとして働くつもりですが、もし就労できなかった場合、雇用保険の給付を引き続き受ける事となります。この場合、雇用保険の給付が終了した、2月より、彼の被扶養者となる事は可能なのでしょうか。

パートとして働くつもりですが、扶養の範囲内で働こうと考えています。

2017.05.08


年収が130万円を超えていても、所得計算は給与所得控除65万円、基礎控除38万円、その他の所得控除を差し引いて計算します。年末調整できないので、必ず確定申告して下さい。来年2月に税務署で扶養の件も含めて、相談して下さい。雇用給付は非課税なので、所得計算には、入りません。詳しくは専門機関で確認願います。よろしくお願いします。

2017.05.08


社会保険保険の被扶養者は、その通り、年収130万円で尚且つ被保険者の年収の半分以下ですね。すいませんでした。来年確定申告しますと、所得税、住民税が確定しますので、被扶養者の手続きができるか婚約者の彼の勤務先に確認して下さい。よろしくお願いします。

2017.05.08


丁寧な回答をいただきまして、
ありがとうございました。
また、税務署や健保に確認して見ます。

2017.05.10


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