FPの回答へコメント

FPの回答

  • 野上佳男(株式会社Y'S Happiness)

    東京都

    2017.04.26

ピコン 様

はじめまして
(株)Y'SHappiness 野上と申します。

すでに何人かの方がお答えになられていますが、お時間あるときにでも
ご確認ください。

■ご夫婦の年収からすれば、やはり奥様の扶養家族でご検討されてはいかがでしょうか。

ただし、
■一般の扶養対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上)控除額 38万円
 となっているので、子供さんたちが16歳以上になってから控除となると思われます。

2017.04.26


2017.04.26


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]