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FPの回答
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野上佳男(株式会社Y'S Happiness)
東京都2017.04.26
ピコン 様
はじめまして
(株)Y'SHappiness 野上と申します。
すでに何人かの方がお答えになられていますが、お時間あるときにでも
ご確認ください。
■ご夫婦の年収からすれば、やはり奥様の扶養家族でご検討されてはいかがでしょうか。
ただし、
■一般の扶養対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上)控除額 38万円
となっているので、子供さんたちが16歳以上になってから控除となると思われます。
はじめまして
(株)Y'SHappiness 野上と申します。
すでに何人かの方がお答えになられていますが、お時間あるときにでも
ご確認ください。
■ご夫婦の年収からすれば、やはり奥様の扶養家族でご検討されてはいかがでしょうか。
ただし、
■一般の扶養対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上)控除額 38万円
となっているので、子供さんたちが16歳以上になってから控除となると思われます。
2017.04.26
2017.04.26
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