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FPの回答
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藤井亜也(株式会社COCO PLAN)
東京都2017.04.23
ピコンさん
はじめまして、株式会社COCO PLANの藤井と申します。
ご質問ありがとうございます。
住宅ローンがご主人様名義ということで、購入から10年間、
ご主人様は住宅ローン減税の節税効果が高いかと思います。
奥様もお仕事をされておりますので、お子様を奥様の扶養に
入れられると節税ができるのですが、お子様の年齢がまだ
小さい為、タイミングが早いのかもしれません。
(扶養控除は16歳以上が対象の為)
お子様が16歳以上になるタイミングでどちらの扶養に
入れた方が節税効果があるか試算すると良いかと思います。
その他の控除としては生命保険料控除や火災保険・地震保険などの
控除がありますので、ご契約者を奥様にされますと
奥様の年末調整で控除することが出来ます。
お子様の年齢やご契約されている内容に合わせて
控除の対象を分散するとご夫婦でメリットが増えますね!
是非ご参考ください。
はじめまして、株式会社COCO PLANの藤井と申します。
ご質問ありがとうございます。
住宅ローンがご主人様名義ということで、購入から10年間、
ご主人様は住宅ローン減税の節税効果が高いかと思います。
奥様もお仕事をされておりますので、お子様を奥様の扶養に
入れられると節税ができるのですが、お子様の年齢がまだ
小さい為、タイミングが早いのかもしれません。
(扶養控除は16歳以上が対象の為)
お子様が16歳以上になるタイミングでどちらの扶養に
入れた方が節税効果があるか試算すると良いかと思います。
その他の控除としては生命保険料控除や火災保険・地震保険などの
控除がありますので、ご契約者を奥様にされますと
奥様の年末調整で控除することが出来ます。
お子様の年齢やご契約されている内容に合わせて
控除の対象を分散するとご夫婦でメリットが増えますね!
是非ご参考ください。
2017.04.26
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16歳以上がラインなのですね。
大変参考になりました。