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  • 野上佳男(株式会社Y'S Happiness)

    東京都

    2016.12.06

mさん

はじめまして。
(株)Y'SHappiness 野上と申します。

住宅ローン減税についていえば、すでにご存じのことと思いますが、いくつか条件が
ございます。対象となるローンやならないものなどの条件については、この場では
除かせていただきます。

住宅ローン控除ですが、住宅ローンの借り入れ額が多いほど、当然控除額も多くなります。

お二人共働きであれば、それぞれ共有名義もしくは連来債務で借りる方法があるかと
思います。その方法は控除額を有効に活用することができると言われています。

ただし、先々子供さんをとお考えだとすると、産休や育休の際に、収入が減ることが考えられます。
その際は、収入が減ることによる所得税や住民税なども減ってしますので、控除額が減ってしまう
ことになると思われます。

この点を考慮して、ご主人のみかお二人かを決められてはいかがでしょうか。
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