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FPの回答

  • 梶田けい子(梶田ファイナンシャルプランニング事務所)

    愛知県

    2016.08.22

名古屋で、中立公正な立場ではなく、相談者の立場、消費者の立場で行っております。
梶田ファイナンシャルプランニング事務所です。


ご質問ですが、そのうち直ぐ使える、お金の置き場所という事は、近々その遺産を何かに使う予定なのでしょうか?
近々必要になるお金であれば単刀直入に回答しますと、MRFです。


ただ、巨額のお金で有れば、金融機関の担当者が色々と勧誘に来ますから、そのあたり気持ちがぶれないようにしてください。




それから、遺産相続された金額はどれほどかわかりませんが、投資のお金も投資者保護基金に金融機関は参加していますので、万一取引した金融機関が破綻しても1000万円までは保護されますから、遺産金額が1000万円以上で、あれば同じMRFでも金融機関を分散して預けられた方が良いです。

金融機関を分散するとは、その名の通り、何処の金融機関かは問いません。
銀行でも、証券会社でも、すずきさんの取引しやすい金融機関で構いませんので、
遺産金額に合わせて、銀行であれば数行、証券会社であれば数社、銀行と証券会社混合でも構いません。
に預ける事です。

例えば遺産金額が3,000万円あったとしますと、例えば混合で有れば、
三菱東京UFJに1,000万円、三井住友銀行に1,000万円、野村證券に1,000万円
というように、金融機関を分散して預けるのです。


何故、投資でも保護されるかというと、投資する商品全てが保護されるわけではありません。
投資商品は、お客さんの資産と金融機関の資産を分別管理する事を金融機関は義務付けられています。


そのため、例えばすずきさんが、どこか金融機関でトヨタの株と何かファンドを購入したとします。


するとその後、その金融機関が破綻したとします。
しかし、その金融機関はすずきさんの資産と自社の資産を分別管理していますので、すずきさんが購入したトヨタの株とファンドは何も影響を受けないのです。

それは何故かというと発行体がその金融機関ではないからです。
例えば、影響を受ける場合は、例えばトヨタが倒産したときに、購入したトヨタの株が影響を受けます。
それは、発行体がトヨタだからです。

ですから、取引している金融機関が破綻しても、その商品を扱っている金融機関に持って行き、預け直しすれば良いのです。


では、どういう場合に、投資者保護されるかと言いますと、その金融商品の発行体が、その破綻した金融機関であった場合です。

ですので、MRFの発行体はその金融機関ですので、その金融機関が万一破綻しても1,000万円までであれば保護されるのです。
ですので、例えば1つの金融機関に3,000万円全てMRFに預けてしまうと、残りの2,000万円は保護されなくなるのです。


こうした金融機関の分別管理は、金融機関の資産とお客さんの資産を分別管理しているだけではなく、家族同士であっても分別管理されているのです。


但し、こうした預け方は、前にも言いましたように、近い将来引き出すと解っている場合です。


私のお客さんで、近い将来引き出す事が本人は解っていた方が見えましたけど、
そのお客さんは、でも4~5年は引き出す事は無いだろうと思い、4年満期の国債を購入しました。
ところが、1年後に予定していたよりも早く、そのお金を換金しなければならない事が起きたのです。

要するに、予定していた事が3年早まってしまったわけです。
お客さんは、今解約をすると幾らか聴いて来ましたが、完全に元本割れの状況でした。
そのため、お客さんは当初予定していた、事業を始めるという計画を断念されたのです。


ですので、近い将来確実に必要になる事が解っている資金であれば、例え利息が低くても直ぐに換金できる状況にしておいた方が良いのです。



2016.08.24


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