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FPの回答
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野上佳男(株式会社Y'S Happiness)
東京都2016.07.24
96962323 様
はじめまして、(株)Y'S Happinessの代表の野上と申します。
ご質問について、すでに何名かの方が回答されていらっしゃいますが、
だぶるところも多くなると思いますが、簡単にお答えします。
参考にしていただけると幸いです。
特に、消費者金融の借り入れの放置の件がポイントと考えます。
借入の時効に関するところは確認された方がいいと思います。
その方法として、
・CICCとJICCの自分の個人信用情報を確認する。
私も、自分の分を調べたことがありますが、難しくありませんし
その件は外にもれませんので、自分自身のものを確認されたほうがいいと思います。
・念のため、弁護士に確認する。
消費者金融の会社や金額次第のところもありますが、引越しされたものを簡単にあき
らめることも考えずらいです。
またご自身も払っていないことを認識されていらっしゃる。
公示通達など専門的な方法を使っていた可能性もありますので、弁護士の相談された
ほうがいいと思います。ポイントは時効に該当するかどうか。
自宅購入というご自身のライフプランや人生のイベントとして大きく影響を与える一つ
なので、すっきりされたほうがいいと考えます。
ご自身の信用情報に何か残っていることや消費者金融の時効などが認められない場合は、
その時に再度ご相談されてはいかがでしょうか?
もしお役に立てるようであれば、あらためて掲示板又は弊社までご相談いただけたらと思います。
よろしくご検討ください。
はじめまして、(株)Y'S Happinessの代表の野上と申します。
ご質問について、すでに何名かの方が回答されていらっしゃいますが、
だぶるところも多くなると思いますが、簡単にお答えします。
参考にしていただけると幸いです。
特に、消費者金融の借り入れの放置の件がポイントと考えます。
借入の時効に関するところは確認された方がいいと思います。
その方法として、
・CICCとJICCの自分の個人信用情報を確認する。
私も、自分の分を調べたことがありますが、難しくありませんし
その件は外にもれませんので、自分自身のものを確認されたほうがいいと思います。
・念のため、弁護士に確認する。
消費者金融の会社や金額次第のところもありますが、引越しされたものを簡単にあき
らめることも考えずらいです。
またご自身も払っていないことを認識されていらっしゃる。
公示通達など専門的な方法を使っていた可能性もありますので、弁護士の相談された
ほうがいいと思います。ポイントは時効に該当するかどうか。
自宅購入というご自身のライフプランや人生のイベントとして大きく影響を与える一つ
なので、すっきりされたほうがいいと考えます。
ご自身の信用情報に何か残っていることや消費者金融の時効などが認められない場合は、
その時に再度ご相談されてはいかがでしょうか?
もしお役に立てるようであれば、あらためて掲示板又は弊社までご相談いただけたらと思います。
よろしくご検討ください。
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