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FPの回答

  • 田中望(FP事務所NP-office)

    愛知県

    2016.05.30

FP事務所NP-officeの田中と申します。

状況が掴みづらいのですが、既に誰かが他界し"親戚"が保険金を受け取った後ということでよろしいでしょうか?

贈与税の非課税制度は近年充実していますが、「親から子」もしくは「祖父母から孫」などの条件が必要です。
私の知る限り親戚関係で贈与税を払わずに1,500万円を贈与する方法はありません。

きよ様の家族への贈与でもいいのであれば、それぞれに110万円を贈与しても非課税ですが、その場合きよ様以外の家族が受け取ったお金をきよ様が管理してはいけません。

さらに、当初から合計1,500万円を贈与する約束をしている時点で毎年110万円を贈与したとしても厳密には贈与税の対象となります。(定期贈与と言います)
暦年贈与の110万円の非課税はその都度、贈与があった場合に適用されるものですのです。

もし110万円の贈与を行う場合は毎年、贈与契約書を作ることをおすすめします。
(贈与契約書があったとしても必ずしも暦年贈与と認められるわけではありませんが。)

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