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FPの回答
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野田茂(野田総合事務所)
長崎県2015.11.25
野田と申します。
文書を読んで堅実に将来を見据えていらっしゃるように感じました。
新婚世帯補助が切れる時期にちょうどご主人の奨学金の返済が終了する、と考えれば、現在の賃借料との見合いで住宅ローンを検討できます。
お子さんたちの教育費、老後の蓄え、ご両親の介護のための出費、その他今後発生する支出に対するご自身のパート収入の過不足はどう試算されているのでしょうか?
仮にこの方の収支のバランスがとれている場合には、現在の賃借料から住居の維持費、保険料、税金等を除いた部分をローンの返済に充当すると見込めます。これを月額5万円と仮定すれば、30年の返済期間で1400~1500万円の借入れができるでしょう。
でもこの予算で購入できる物件を探すことはなかなか大変だと思われます。
また、空き家の問題が注目されてきているように、従来とは逆に、将来住居を子に残すことは「財産を残す」ことではなく「負担を残す」こととなるかもしれません。
私としては、せっかく譲り受けのできる住居があるわけですから、同居に伴う諸問題があるとはいえ、この活用を優先的に考える方が賢明な選択に思えます。その方が余裕のある資金繰りとなるでしょう。また同居による利点として挙げられていることにも納得できます。
文書を読んで堅実に将来を見据えていらっしゃるように感じました。
新婚世帯補助が切れる時期にちょうどご主人の奨学金の返済が終了する、と考えれば、現在の賃借料との見合いで住宅ローンを検討できます。
お子さんたちの教育費、老後の蓄え、ご両親の介護のための出費、その他今後発生する支出に対するご自身のパート収入の過不足はどう試算されているのでしょうか?
仮にこの方の収支のバランスがとれている場合には、現在の賃借料から住居の維持費、保険料、税金等を除いた部分をローンの返済に充当すると見込めます。これを月額5万円と仮定すれば、30年の返済期間で1400~1500万円の借入れができるでしょう。
でもこの予算で購入できる物件を探すことはなかなか大変だと思われます。
また、空き家の問題が注目されてきているように、従来とは逆に、将来住居を子に残すことは「財産を残す」ことではなく「負担を残す」こととなるかもしれません。
私としては、せっかく譲り受けのできる住居があるわけですから、同居に伴う諸問題があるとはいえ、この活用を優先的に考える方が賢明な選択に思えます。その方が余裕のある資金繰りとなるでしょう。また同居による利点として挙げられていることにも納得できます。
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