FPの回答へコメント

FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2015.03.30

大して変わりません。

奥様の年収が控除対象配偶者に該当しないため、所得税は変わらず。
住民税と健康保険税が自治体によって多少のバラツキがあるくらいです。
それでも、高い自治体と安い自治体ではかなりの差がありますので、ご自身でお調べください。

あとは個別案件になりますので、大雑把にこの程度と答えるにとどめます。
+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]